解決済み
例えば、実家が飲食店をやってて、親が調理師だった場合、小学生や中学生の子に手伝いをさせるのは可能ですか?違法ですか? 給料をもらうでなく、お駄賃をもらうという方法ならアリとか聞いたことがあるんですが…。 あと、家業を継がせる目的で、調理師にさせる場合、方法としては、調理師専門学校に行くか、2年間飲食店で働くか、調理師のテストに合格するか…とかだと思うんですが、他にも方法ありますか? また、調理師専門学校は、週5がっつり出なきゃダメな感じですか? 大学みたいに単位が取れればokみたいな感じではないのでしょうか? また、飲食店で2年間働く場合も、週5とか決まりあるのでしょうか? もしなかったら、飲食店に在籍だけして長休みしたり、週に一回の出勤でもokとかになっちゃうので、多分なにか規定があると思うのですが…。 詳しい方、教えてください!
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飲食店経営者です。 まず、小中学生(児童)の就労は労働基準法で禁じらていますが、家のお店のお手伝いをしてお駄賃をもらうのは、家庭で皿洗いをしてお駄賃をもらうのと同等ですので違法ではありません。 一般的には、小中学生(児童)就労は禁じられていますが、労働基準局に届出て、許可が下りれば就労は可能です。(就労内容によります) 親御さんの飲食店で、仮に正式に、児童の就労許可を取る場合、親御さんのお店のお手伝いですので、お小遣いでは無く、給料として雇っても許可を降りると思われます。 但し、親子である以上、給料も小遣いも変わりません(一般的な給料価格をお駄賃とすれば良いので)、労働基準局も手続きすらしないと思います。 よって、家のお手伝いの延長のお店のお手伝いは、小遣いとして一般的な給料を子供に支払えば、労働基準局の許可を得る必要はないと思われます。 また、調理師専門学校は、あくまでも調理師を取るための専門学校であり、卒業=資格取得ですので、大学と違い単位制では無く、高校の卒業制度に近いですので、真面目に出ないととれません。 調理師免許の2年間の実地経験は、他の回答者さまの仰るように、1日6時間で週4日、つまり週24時間を2年間という事になります。 また、以外と知られていませんが、調理師資格自体には社会的に、一部の就職先以外は、殆ど意味がない資格です。 資格取得より、調理師専門学校や調理師資格の勉強をする事の方に意味はありますので、調理師資格自体の取得価値はあまりありません。 調理師資格を持っていない、優れた料理人はゴマンといます。 調理師資格が無くても、飲食店は食品衛生責任者を1日の講習でとれば開業できます。 参考まで。。
調理師免許は、専門学校へ行く、実務を2年積んだのち試験に合格する。のどっちかです 実務は、週4日、1日6時間以上勤務を2年以上です。 よって、週1出勤でとれちゃう?なんてものではありません。
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