22日で退職する場合、月末時に今の健保に加入していない事になるので保険料が掛かりません。 しかし、ご主人加入の健保次第では退職してすぐに扶養に入れない等あると、国保加入等もあるので手続きは面倒かもしれません。 育児休暇後の退職で扶養申請してすぐに加入出来るか、必要書類は何かを健保にご確認下さい。 もし問題なくご主人の扶養に入れるのであれば22日に退職してすぐにご主人の扶養になると双方の保険料等も掛からないので主様も会社に保険料振込み等なく済むので手続き的に簡単だと思います。
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まずは22日付退職した場合 23日付でご主人の社会保険の扶養に入ることが可能か ご主人の会社にご確認ください 可能だと言われれば 22日付で退職した方が トピ主さんの社会保険料がかからない分 当面の経済的には楽かと (将来の老齢年金とかになると、めっちゃ長生きされると微妙かな)
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