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消防士の父が先日、脳梗塞で倒れました。

消防士の父が先日、脳梗塞で倒れました。現在も寝たきりの状態です。 本人の話では非番の日も訓練を強いられ、厳しい労働環境だったようです。 倒れた場所が自宅で、非番の時でしたが労務災害の認定を得られる可能性はありますか? ご回答お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    現役の消防官で、総務関係の仕事をしていたことがあります。 お父さまは公務員ですから「労働災害」ではなく「公務災害」になります。 まぁ、名前の違いみたいたもんですが。 お父さまが残業が結構あり、非番や休日も出勤が多ければ、自宅で倒れたとしても「過剰な勤務を強いられた」として、公務災害に認定されることもあります。 そのためには、 ・過剰な勤務を証明することができること ・脳梗塞と過剰な勤務に相当の因果関係があること(これを「公務起因性」といいます) を示さねばなりません。 もし、お父さまが管理職(一般的に課長以上)以下の役職なら、給与明細書の時間外勤務手当で、ある程度、勤務時間を調べられます。 それがなければ、勤務実績表などで、勤務時間を調べます。 これらがなければ時間外勤務の状況がわからないので、証明のしようがありません。 また、医師の診断書も必要になりますから、まずはお父さまの病状が安定してから、調査をしてもいいと思います。 なお、公務災害の手続きは、先の方が書いている「労働基準監督署」では行えません。労基署は、民間企業の労働者が対象です。 公務員は、職場の共済組合を通じて「地方公務員公務災害補償基金」に申請します。 申請書の流れとしては お父さまのご家族 ↓ 所属の庶務担当 ↓ 消防本部の共済組合担当 ↓ 市役所など(本庁)の共済組合 ↓ 地方公務員公務災害補償基金都道府県支部 ↓ 公災基金本部 と流れていきます。 この時に、過剰な勤務をしていたことを職場が認めないなど、公務災害認定を受けられなければ、場合によっては訴訟となるので、弁護士と相談した方がいいですね。 それと、職場から共済(健康保険)の限度額認定証について説明はありましたか? まだなら、お父さまの職場の庶務担当に言って、限度額認定証を発行してもらいましょう。 これは、医療費が高額になる場合、給与に応じた金額を超えると、あとは共済(健保)が負担してくれるというものです。 認定証なしで入院等してもいいのですが、その場合は、医療費を一旦自分で負担し、後日、共済に限度額を超える分を請求しなければなりません。 認定証があれば、病院の窓口での支払いは限度額までで済みますので、一時的とはいえ、負担が軽くなりますよ。 これから大変とは思いますが、どうかご家族の皆さんも健康管理はしっかりと行い、お父さまのお世話にあたってください。 お大事に。

  • お父様の年齢が分かりませんが 脳梗塞になりえる危険因子はなかったでしょうか? ①高血圧 ②糖尿病 ③脂質異常症(高脂血症) ④不整脈 ⑤過度の飲酒 ⑥喫煙 これ等に当てはまり40代ならば脳梗塞になる危険性は 誰にでもあります。そして非番の日も訓練を 強いられていたのは、お父様お一人だけだったのでしょうか? また、脱水から脳梗塞になるケースは非常に多いです。 訓練前、訓練中、訓練後に水分をちゃんと摂取したかと いうのも大きな問題です。 医療裁判は原告の勝訴率が上がってきたとはいえ とても難しい問題ですし、一つでも危険因子があった 場合、労災認定の判断には非常に不利です。 >本人の話では非番の日も訓練を強いられ この状態が月に何日、何時間でも、その判断は 変わってきます。そして必要な睡眠時間を削られてまで 仕事をさせられたかという問題もありますし、 同じ境遇(訓練)をしていた方はどうだったかという 問題もございます。 また、倒れてから、何分くらいで病院にいかれたのでしょうか? そして病院でtPAは可能だったかはお聞きになりました でしょうか? 取り合えず、病院にカルテを開示してもらい病院に 着いた時点のバイタルの数値や危険因子は持ってなかったか、 そして脱水に陥ってなかったかも医師に聞いてみた方が 良いかと思います。過労でなくても脳梗塞になる人は 年間約7万人です。個人的に仕事の過労と脳梗塞で倒れた事に 因果関係があったかを証明するのは非常に難しいと思います。

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  • >倒れた場所が自宅で、非番の時でしたが労務災害の認定を得られる可能性はありますか? あります 勤務状態と関連があると認定されると得られます 逆に私は勤務中に倒れましたが、認められませんでした

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  • 労災には「脳・心臓疾患の認定基準」があります。その認定は労基が下します。 可能性的には低いでしょうが、申請する事自体は可能ですので、労基の窓口に行って 相談することをお勧めします。

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