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特定理由離職者の条件について。

特定理由離職者の条件について。傷病が理由で4月末に退職しました。傷病手当金を申請中なので、失業保険の受給期間給付延長手続きをしようと思っています。 そこで調べていて気づいたのですが、私は特定理由離職者にあたりそうです。 ただ、以下の文面がひっかかります。 【離職以前2年間に雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上1年未満の方についてのみ、手厚い給付日数(特定受給資格者と同等)となります。】 これは29年3月末までみたいですが、4月以降も同条件でしょうか? 私は10年以上雇用保険に加入しており45歳以下です。心の病ではなく、身体の病気の為、就労不可でいつ治るかは現段階では未定です。 特定理由離職者として認められても、給付日数は変わりなく120日でしょうか? これって長く勤めていた方が優遇されないって何故なのですか? 雇用保険に6ヶ月以上一年未満なのに、10年以上勤務ってパターンはあり得るのでしょうか? 受給給付延長明けの私の給付日数が何日になるのか教えていただきたいのと、上記の条件の意味を教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    『離職以前2年間に雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上1年未満の方についてのみ、手厚い給付日数(特定受給資格者と同等)となります。』 どこで見たのかわかりませんが結構違います。 その経過措置は28年度末までの離職で終わってるはずですし、条文を読んだ限りでは28年度末の一日前だったように記憶してます。3月30日の離職なら該当して3月31日の離職だとだめっていう頭が悪いだけなのか意図的にそうしたのか意味不明ですが。 したがって、3月末より後に離職した場合は該当しませんが、ほかに残業過多やパワハラ・セクハラ、退職勧奨などがあれば特定受給資格者になれる可能性はあるでしょう。 『これって長く勤めていた方が優遇されないって何故なのですか? 雇用保険に6ヶ月以上一年未満なのに、10年以上勤務ってパターンはあり得るのでしょうか?』 特定理由離職者でその経過措置に該当していた要件は「離職前2年で被保険者期間が12か月以上あるを満たせない場合で離職前1年で被保険者期間が6ヶ月以上あるを満たせる場合」です。被保険者期間とは被保険者であった期間(加入期間)ではありません。健康保険でいうところの加入期間と被保険者期間は同じはずですが、雇用保険の被保険者期間は若干特殊です。 病気で休職したり、介護休業や産休・育休をとったりしていなければ加入期間と被保険者期間はほぼ同じになります。全く同じにはなりません。加入期間は1日単位ですし、単純な歴日です。被保険者期間は単位期間ごとに計算して出すもので、正確には12か月以上とか6か月以上っていうのも間違ってるように思えます。 被保険者期間の計算の仕方は雇用保険法でも読んでもらった方が早いのでしませんけど、加入期間と被保険者期間は違うことと被保険者期間の計算方法の妙で10年以上、20年以上などと長く勤めた人でも「離職前2年で被保険者期間が12か月以上あるを満たせない場合で離職前1年で被保険者期間が6ヶ月以上あるを満たせる場合」に該当することはあります。 28年度末までの経過措置はリーマンショック対応で、そのわかりにくい要件も実際には有期契約の一部の雇い止め対策のようです。病気やケガ、妊娠・出産などなどの方はそこに紛れて余計に救われた人がいるかもしれないって程度の話でしょう。馬鹿公務員が深く考えていない結果、多くの人に余計な期待を抱かせた連中の犯罪行為です。国家公務員倫理法に触れてそうだから処分してほしいくらいです。

  • >【離職以前2年間に雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上1年未満の方についてのみ、手厚い給付日数(特定受給資格者と同等)となります。】 これは29年3月末までみたいですが、4月以降も同条件でしょうか? それは違います、特定理由離職者は下記のように1と2があります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html それが該当するのは特定理由離職者の1です。 そして下記のように5年延長されています。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000162855.pdf 『1.失業等給付の拡充(雇用保険法)』の『(2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する。』の部分です。 ですから下記の『1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3.就職困難者を除く)』に『特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。』となっています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html >これって長く勤めていた方が優遇されないって何故なのですか? 優遇と言うのは所定給付日数が優遇と言う意味ではなく、それまでは特定理由離職者も受給資格を得るためには離職以前2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上6か月上に変更されて6か月以上12か月未満でも受給資格が得られるようになったということが優遇ということです。 6か月以上12か月未満であれば上記の表を見ればわかるように最低日数の90日で所定給付日数としては優遇ということはありません。 >雇用保険に6ヶ月以上一年未満なのに、10年以上勤務ってパターンはあり得るのでしょうか? 上記の表を見ればわかるとおりあり得ます。 >受給給付延長明けの私の給付日数が何日になるのか教えていただきたいのと、上記の条件の意味を教えて下さい。 それは年齢を特定しなければダメです、28歳でも33歳でも38歳でも45歳未満ですから。 >就労不可でいつ治るかは現段階では未定です。 それから失業給付は単に退職したからということで受給できるというものではありません。 あくまでも仕事ができる状態で仕事を探しているが見つからないということで受給できるのであって、仕事ができない状態であれば受給できません。 >傷病手当金を申請中なので 傷病手当金は就労不可が前提で支給されるもの、失業給付は就労可能が前提で支給されるもので同時に受給はできません。

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  • 特定理由離職者、45歳未満で雇用保険の加入期間が10年なら240日ではないかと思います。 延長手続きも期間が定められていますから早めにハローワークで相談しましょう。 給付日数について https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

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