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失業認定日変更できる理由について

失業認定日変更できる理由について失業認定日変更は忌引、14日以内の病気などですが、その他に失業者説明会でもらう資料に書かれてない理由で変更できた例はありますか?

補足

補足 変更する時は何日前にしたほうが良いとか、認定日何日前からだと変更が難しいなどあるのですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①病気、ケガで働くことができない 突発的な病気や交通事故などのケガの具合によっては、認定日に来所できないことがあります。働くことができない期間が14日以内の場合は、疾病又は負傷が治った後の最初の失業の認定日に受給資格者がハローワークに行き、印鑑、通常必要な受給資格者証と失業認定申告書に加えて傷病証明書を提出します。 これにより、認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。なお、疾病等の期間が15日以上にわたり就労不能な状態が続くときは失業と認めらないため、雇用保険の失業手当に代えて同額の傷病手当が支給されます。 ②公共職業安定所の紹介による求人企業の面接 失業認定日と求人企業の面接が同日になり来所ができない場合には、求人企業に面接した後における最初の認定日にハローワークに行き、印鑑、受給資格者証、失業認定申告書に加え、面接証明書の提出をします。 なお、求人企業の行う採用試験を受験する場合においても、これと同様の取扱いにより失業の認定を受けることができます。 ③ハローワークの指示した公共職業訓練等を受けるため 職業訓練中は、ハローワークに行くことで訓練の妨げとなるため、公共職業訓練施設等の職員が代理人になって手続きを行います。公共職業訓練等受講証明書、受給資格者証、失業認定申告書、委任状を提出することにより失業の認定を受けることができます。 ④天災その他やむを得ない理由のためにハローワークに行けなかったとき 天災や水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故などのため認定日にハローワークへ来所できない場合には、事故がやんだ後における最初の認定日に印鑑、受給資格者証、失業認定申告書に加え、市町村長、駅長等の証明書の提出をすれば、本来の対象となる期間を含めて認定を受けることができます。 ⑤本人の婚姻 通常結婚式の日程は本人たちが決めるものですが、式場等の混雑状況により、新婚旅行も含めて認定日と重なることも考えられます。このような場合も失業認定日の変更は認めれています。 ⑥法事 配偶者や3親等以内の血族または姻族の命日の法事 ⑦検定等資格試験の受験、各種国家試験 ⑧ハローワークの紹介によらないもので求人者に面接する場合 採用試験も含みます。 ⑨ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合 ⑩就職したとき(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものを含む) パートやアルバイト等で認定日にハローワークに行けない場合は、採用証明書の提出により変更の取り扱いが認められます。 ⑪親族の看護、危篤または死亡、婚姻 ⑫選挙権、その他公民としての権利を行使する場合 ⑬中学生以下の子弟の入学式または卒業式 ⑭親族の傷病によって看護が必要 親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいい、これらの方が傷病により、受給資格者本人の看護が必要とする場合をいいます。 ⑮親族の配偶者の危篤または死亡や葬儀 ⑯地方公共団体が主催する成人式への出席 何日前と言うのは、ハローワークに確認して下さい。後、事前に報告しなければならないので、必要な持参書類等も確認されたほうがいいと思います。

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