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有給が発生する月の数え方について質問です。 2016年の12月5日から今の職場にて働いています。 6ヶ月から有給が発…

有給が発生する月の数え方について質問です。 2016年の12月5日から今の職場にて働いています。 6ヶ月から有給が発生する。というのは、 12.1.2.3.4.5の6ヶ月なのでしょうか? それとも、入社月はいれず 1.2.3.4.5.6の6ヶ月なのでしょうか? 分かる方がいたら教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    《専門家の方が6月6日と書いてますが、これは間違いですね》 付与日は6月5日ですね 勘違いして書いてましたので訂正して正解を書きます 労働基準法第39条 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません 通常民法上で日数計算するときは、初日は算入しません が、労基法によって☝のように雇い入れの日から起算してと書いてますから 12月5日から起算します 仍て6か月経過日は、6月4日24時でもって6か月となります それで、経過ですから6月5日の0時でもって6か月経過となります 仍て6月5日に有休を付与がなされなくてはなりません 専門家の方が6月6日と書いてますが、これは間違いですね 有休のような場合は月で計算するには無理があります ただ無理に計算しますと 1月5日が1が月・・・・・という形になりますね

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  • 専門家の回答

    はい。shouchan1192さんのおっしゃる6月5日付与が正しいです。 うっかりミスをしてしまいました。専門家としてあるまじきです。 質問者さん混乱させて申し訳ありません。 shouchan1192さんご指摘ありがとうございました。

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