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裁量労働制は36協定が適用されないのでしょうか。 自分は40時間以上残業していますが届出がないと思います。

裁量労働制は36協定が適用されないのでしょうか。 自分は40時間以上残業していますが届出がないと思います。

補足

会社が提出している36協定の1か月の延長することができる時間は45時間です。 自分の残業時間は55時間です。 裁量労働者は残業代は10時間分発生しないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    されますよ。まずはそのように思った理由を書いてもらう方が説明しやすいと思いますよ。「届出」とは何の届出でしょう。

  • 裁量労働協定に1日何時間労働とみなす、という記述によります。 1日8時間とあれば、勤務日において残業にあたる部分はない、とみなされます。 休日のうち、法定休日は、時間外でなく、休日労働扱いで、36協定の別枠での協定が必要ですが、もうひとつの休日、法定外休日労働が時間外労働と扱われます。 よって、休日労働をいっさい禁止しているか、裁量労働協定みなし1日6時間40分(6倍すれば40時間)労働としているなら、時間外労働はいっさい発生せず、36協定は、法定休日労働に備えてのみ必要となるでしょう。 参考になるかわかりませんが、拙者知恵ノートに、「裁量労働制と残業」「法定休日とはいつか」を詳述してありますので、読んでみてください。

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