解決済み
労災の特別加入制度について、伺います。来年に、姉がカフェを開業する予定ですが、 姉と、パートのお二人の3人で運営していく予定ですが、このパートさんは二人あわせて、規程の週20時間いかない予定です。 質問ですが、 ①このパートさんが、労災のみの加入の場合、姉は特別加入に入ることは出来るのでしょうか? ②パートさんの雇用保険は、一人毎にが週20時間を超えなければ加入出来ないのでしょうか? 姉から、調べておいてと言われましたが、ネットを見るたびに、疑問がわいてきました。ご教授願います。
教えて頂きありがとうございます。 労災だけの加入であれば(労災+雇用ではなくても)特別加入に加入出来る関係が成立するということでいいんでしょうか。
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カフェは、サービス業でしょから、従業員100人以下 のためOKまずOK ①の質問ですが特別加入の要件として A雇用する労働者について保険関係が成立している B労働保険事務組合に労働保険の事務所を委託している です。 パートさんは、労災保険加入となりますからA満たす。 Bは、商工会議所などがやられています。最寄りの商工 会議所ご確認を。 ②は、雇用保険の被保険者となるには 31日以上の雇用見込みがあり、週所定労働時間が 20時間以上です。 ということで、それぞれのパートさんごとに契約で 週20時間以上か否かを見て判断するということです。 Aさんは、週3日、1日5時間であれば15時間のため 対象外。Bさんは、週4日、1日6時間であれば24時間 で対象のため、資格取得手続をしなければなりません。
なるほど:1
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