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75歳以上の従業員が社有車を運転する場合は高齢者運転標識を貼らせるのを義務にすると、人権侵害になるんですか?

75歳以上の従業員が社有車を運転する場合は高齢者運転標識を貼らせるのを義務にすると、人権侵害になるんですか?うちの会社の嘱託や契約で働いてる高齢者の方々に、 営業車から作業車、運搬車などを運転してもらう場合に高齢者マークをつけるのを社内通達で義務化したのですが、 なんか数人のお年寄りが嫌がって、 『元々高齢者マークは努力目標なんだから、貼ると逆に舐められて嫌だし、無理強いするなら人権侵害だ』とか言ってるみたいなんです。 会社のマネジメントや安全部は、 『じゃあ、辞めてもらって結構だし、辞めてから訴訟でも起こして貰え』ってスタンスです。 実際は強制しても社有車の場合は問題はないんでしょうか?

補足

ありがとうございます。 会社は自社で作った独自の75歳以上の運転手ですってステッカーを既に貼るのを義務化しているんです。 それに追加で扇風機みたいなファンの形の高齢者マークを貼らせるような感じなんです。 ドライブレコーダーやデジタル何とかっていう運転記録装置とGPSのココセコムとかいう機械など連動した機械などなど。 とにかく交通安全にうるさくて、 事故や災害は0、0、0ってイメージなんです。 努力目標についても、従業員に 『交通安全や災害撲滅、みんなの幸せの為に、なんで努力をするのが嫌なのか、 その従業員のお話を本部で伺いたいから、大手町までよこしなさい』って怒るんです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    訴訟で負けることはないので、そういう社員には去ってもらいましょう。 高齢運転者標識は第七十一条の五第二項により、75歳以上に表示が義務付けられていますが、附則第22条第1項により当分適用しないとあります。 しかし第七十一条の五第三項により、70歳以上75歳未満で、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、高齢運転者標識の表示が義務付けられています。そして附則第22条第1項で、第七十一条の五第三項の「75歳未満」との文言を削除するとあります。 つまり70歳以上で、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、高齢運転者標識の表示は、努力義務ではなく、義務です。 そして、75歳以上の高齢運転者標識の表示は任意ではなく、努力義務です。表示するように努めるという会社の方針に何ら落ち度はなく、それを拒むのは、努力義務を怠っているということになり、罰則がないだけで違法行為です。

  • 当初は義務化されていましたが、今は義務化ではありませんし、罰則規定はありません。 服務規程などと同じです。社内規定に盛り込めば人権侵害などではありませんし、当然のことです。人権侵害など、どこから出てくる言葉なのか不思議です。

  • 「もみじマーク」の表示義務化 道路交通法の改正により、 75歳以上の自動車運転者は高齢運転者標識(通称「もみじマーク」)を 表示することが義務化されました。 20年6月1日より施行され違反者には反則金4,000円と 行政処分点数1点が科されます (ただし、当初1年間は指導期間として罰則は適用されない)。 自社に高齢者運転者がいる場合にはその表示をきちんとさせる事はもちろん、 営業車や社有車を運転する社員に対しては、これを機会に、 改めて安全運転を徹底することが求められます。 1事業所に5台以上社有車のある企業では、各所に安全運転管理者を 置いてそれらを実施するように、行政からの指導もあります。 したがって「人権侵害」にはなりません。

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  • 立派な人権侵害ですね。クローバーマークはあくまでもが自主的に貼る任意ですから、本人が嫌がってるなら、法律違反です。

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