解決済み
労働基準法違反の未払いの件 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13173930778 こちらの方同様、私も残業未払いありました。 文中にある、労基署に刑事訴訟法上の告訴をするとは、どうしたら良いでしょうか? 元の会社は他の人も、残業があり未払いになっています。 他の人にもそれを言って、いっそ、取り締まって欲しいのです。 会社は多少のことでは潰れません(これもむかつきますが・・・確信犯?) よろしくお願いします。 ****以下文中**** gtevzu2hさんが書かれていた 「期日までに(残業未払い賃金)払わなくても、法律的にはなんらかの罰はないの」という問いに 本人でしょうか。 罰ということでは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められていますが、これは労基署が検察庁に送検し刑事裁判で有罪が確定した場合です。普通はよほど悪質でなければそこまではしません。その手続きを請求するのであれば、労基署に刑事訴訟法上の告訴をする必要があります。 また仮に有罪になっても罰を受けるだけで、あなたに未払い残業代が支払われるわけではありません。 「労基署に支払いの強制力がないのは」 強制力の問題ではなくて、もともと労基署は労働基準法違反を取り締まるところであり、お金を取り立てることは仕事ではないからです。 強制的にお金を取り立てたい場合は、労働審判や裁判所で法定拘束力のある和解をするか、裁判であなたにお金を支払うようにという判決をしてもらえば良いです。払わない場合国が強制的に取りたててくれます。 また、現状でも裁判所に支払督促を申立て裁判所に強制執行を申請することができます。この場合相手(会社)が素直に払わず異議申し立てをすると、結局裁判となります。
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あまりあることではなく事例を知らないので、一般論しか言えません。 通常労基署には違反を申告して、その結果立ち入り検査や指導や勧告が行われるわけです。 告訴はこれとは違い、イメージとしては労基署が警察で労働基準監督官が警察官であり(実際に警察官としての権限を持っています)、警察官に対してあの人は私に対して罪を犯したので捕まえて罰してくれ、と言うことと同様のことをすることになります。 告訴の仕方は、告訴状を作って提出する、あるいは労基署で説明して調書を作るというようなことになると思います。 実際には労基署に言ってだれだれをこういう罪(労働基準法違反)で告訴したい。といえば、どうすれば良いか教えてもらえると思います。 人を訴えるわけですから、法律上の根拠や証拠が必要です。気を付けなければいけないのは、会社と労働者のトラブルの多くは労働基準法違反ではなく、民事上(労働契約上)の問題である場合が結構多いという事です。告訴にあたっては、労働基準法違反と民事上の問題を切り分け労働基準法違反についてのみ、労働基準法の何条にどのように違反するかを意識して行う必要があると思います。 そのあたり自信がなければ、まず都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談し問題の切り分けをしてもらえば良いのではないかと思います。 また、私は告訴という大げさな事をする前にまず、労基署に申告するのが良いと思います。他にも同じような被害にあっている人がいるのであれば、一緒に行えば労基署も取り上げてくれる可能性が高くなるでしょう。その事も含めて総合労働相談コーナーで相談してみてはいかがでしょうか。 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1392559223 概ね、こんな感じです。 刑事告訴の”不受理”なんぞは、「ほとんど違法」なのですが、実務慣行として広く一般に、日々おおっぴらに敢行されています。
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