教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇について。

有給休暇について。パート勤務なのですが、会社で認められている連続勤務日数が最高でも6日までになっているので、7日以上の有給休暇をとりたくてもとれないのって普通ですか? 休んでいるけど、有給だから働いてることになるんですよね……?

235閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    連続勤務日数が6日に制限されているのであれば一番長い連続勤務の前後は休日になります。 休出出出出出出休 有給休暇は労働日にしか取ることが出来ないので、連続でというのであれば確かに6日連続までしか取れません。 休有有有有有有休 このような趣旨の回答でよいでしょうか?

  • 間違いを記載している方がいますので訂正しておきます。 シフト勤務の会社では、1年単位の変形労働時間制を採用している会社が多いです。 1年単位の変形労働時間制では、原則として「連続して労働させる日数は6日まで」と定められています。会社が労基署に申請している勤務形態がそうなっているならどうしようもありません。 そのため、有給休暇を7日連続で与えることはできません。

    続きを読む
  • 有給はいつでも自由にとれます。 連続勤務日数とか、そういう面倒くさい概念はありません。 また、通常は連続勤務日数に有給日は含めません。 経理をシンプル化するために労働時間に含めて計算することはありますが、それは「働いたことになる」ということではありません。

    続きを読む
  • ならないですよ。7日連続でも必ず法定休日が間に入るから。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる