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派遣社員の育児給付金について。

派遣社員の育児給付金について。2016年6月9日に今の派遣会社にて仕事を開始しました。雇用保険も社会保険も入っています。 2017年3月20日から産休に入り、産後休業が6月13日まで。 6月14日から育児休業に入ります。 2017年3月は10日間のみの勤務。その他の月は全てフルタイム週5勤務です。 育児休業は取得出来るのですが、育児休業給付金が条件満たしてなく、受給資格がないと通知が来ました。 ただ、「育児休業開始時に今の派遣会社で一年以上雇用保険加入期間が有り、かつ前職の離職から再就職までが一年以内の場合は、前職の加入期間を通算し受給資格を満たす場合があります。(失業給付を受けていない場合)」 と、記載がありました。 派遣会社に問い合わせた所、前職含め過去2年間で11日以上の勤務が12ヶ月あれば給付金対象になるということでした。 しかし、上記の一年以上の雇用保険加入期間が有りと記載あるのですが今の派遣会社での雇用保険は6月〜3月19日までです。あとは産休になります。 前職は別の派遣会社で2016年2月〜2016年5月までフルタイムフル勤務で雇用保険もあり社会保険は4月と5月のみ加入していました。 今、前職の離職票を取り寄せて、今の派遣会社に提出して再度給付金対象かの結果待ちをする。という現状です。 育児休業給付金を貰うことは可能なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    可能性はあります。 ・この場合の「月」は、「1月・2月……」ではなく、育休初日の前日からさかのぼります。 5/14~6/13、4/14~5/13……という区切りですね。 したがって、3/14以降と2016年6/9~13は切り捨てです。 ・前職については離職日からさかのぼります。末日なら「1日~末日」で済みますが、例えば20日退職なら「前月21日~当月20日」という区切りです。 ※手当額の基礎となる賃金額の「月」は締め日が基準。 ・その「月」のうちに、出勤日など賃金の対象になった日が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上必要です。 ※前職の離職後、職安に離職票を提出して、失業給付を受けるための手続きをしていたなら別ですが。

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