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アルバイトをすると失業保険をもらえない?

アルバイトをすると失業保険をもらえない?東京都、江戸川区に住む20代です。 前の会社で1年間以上働いていて、 自己都合で先月末、会社を辞めました。 まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。 アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。 自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗 実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので 片付け期間も少し欲しいですが・・・。 失業保険についてお聞きしたいのですが、 アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。 やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、 その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか? どなたかお知恵をお貸し願います。。

補足

kousonryuusi3さん ご回答ありがとうございます。 就労していたとみなされたら、失業保険はもらえない・・・ということですよね?(理解力が足りなくて申し訳ないです。) 雇用能力開発機構のほかには何か良い機関といいますか、勉強できる場所はあるのでしょうか・・・? お金は無いので有料で勉強できる場所はできれば避けたいと考えています・・・。 それとも、やはり独学が良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の支給とアルバイトの関係ですが、 ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。 それを過ぎたらばアルバイト可です。 アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給) ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。 雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。 【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。 ②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。 ③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。 臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。 アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。 ④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。 雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)

    2人が参考になると回答しました

  • そのまま、ハローワークに全部相談するのが正しいと思います。 アルバイトは数日間であればその分引かれるだけですから・・・給付はもらえるはずです。 もらわないと損だという考えはやめたほうが貴方のためになると思います。。経験者としてです。

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