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労働問題に詳しい方教えてください。 当方、疾病の為、休職中です。 主治医の復職診断書が下りたので、4月上旬に…

労働問題に詳しい方教えてください。 当方、疾病の為、休職中です。 主治医の復職診断書が下りたので、4月上旬に産業医面談を実施しました。 産業医は、主治医の診断書を見て、口答ではありますが、就労許可ですねと言いました。(書面の就労許可を作成したかは分かりません) その後、4月中旬に人事と面談を実施しました。 質問です。 仮に産業医の正式な就労許可が書面で作成されていたとしても、人事の都合で復職できないケースはあり得ると思いますが、仮に人事が就労許可は下りていないと「嘘」をついた場合、社内規定違反どころではないと思いますが、「何」にあたりますか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    担当医師が「就労可」との診断書を書いて、会社の産業医が同様に「就労可」と判断すれば、会社の人事課が就労させない事は、会社の責において労働者を労働させない事となり、休業手当の対象となります。ただ、診断が出たからと言って、明日から就労させることはないと思われますが、概ね1か月弱の期間は復帰までにかかると思いますし、その前に会社から復職に関しての話し合いの場が設けられると思います。 医師以外の人間が労働者の健康状態を判断など出来ませんから、労働者が就労ができる状態になったと診断書を提出すれば、それを覆すことは産業医(同じ医師)しか出来ません。その産業医も他の医師が判断した所見を覆すことなど、余程のことが無ければ出来ません。各診療科目の専門の産業医がいる会社などはありませんから、自らの専門でなければ医師の診断に反対しませんし、同じ専門医であればなおさら反対しません。

  • 受け入れ先の部署などの調整がつかないなど休職が延長となる場合もあるのでは? 私は休職中に転居しました。 主治医が復職の許可を出したので職場に連絡し希望の時期を伝え産業医と総務などが協議し復職が認められました。 が交通費の給与データの変更が必要になり期限内に申請ができず1月延びました。 傷病手当金を受給されているなら主治医にもよく相談したほうがよいです。 休職期間が延長しても就労可能として記入質もらえないこともあるようです。 私は復職が会社に承認されてから主治医の就労可能である書面を提出するように言われました。 主治医も復職日前日までの証明をしてくれました。 実際に嘘なら労基に相談するくらいでは? 嘘ではなく会社に正当な理由があれば難しいと思いますが。

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  • おそらくそのような仮説は成り立たないと思います。なぜなら産業医が就労可能と頭の中で判断しても、会社が許可しないのであれば、会社との話し合いの場で「ではもうしばらく就労は見送りましょう」となって、表面上は産業医も就労可能とはならないからです。

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