解決済み
労働問題で質問です。私は販売業に勤めているのですが、先週に風邪で体調を崩して1日休んだのですが、事務員のおかしな人から今週は週2日の休みの分、水曜日は出勤してもらいますと言われ強制的に出勤になりました。 しかし、この場合、販売業でも正社員ですから有給扱いになるのにおかしいですよね? 因みに、その事務員は給与計算がおかしくなると言い、其れでしたら1日分、給与から天引きするやり方もあるのにどう思いますか。 また、私の会社はブラック企業で前にも働き過ぎだと言われたのに、タイムカードを押さない状態で出勤した事が3回あり、他の人達もそうです。 この場合だと労働局に名前を伏せて密告することは可能でしょうか。 重ね重ねお願いします。
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1.有給休暇は事前申請が基本です。 風邪で休んだ日をあとから有給休暇扱いにしてくれることはよくありますが、それは法律上そうしなければいけないわけではありません。 ですから、gotoumatabee225さんの会社が有給休暇の事後申請を認めているのかどうかを、まず就業規則などで確認する必要があります。 事後申請OKというルールがないのであれば、しなくても会社に違法性は無いということになります。 (逆にルールがあるのなら、gotoumatabee225さんは大手を振って権利を行使してください。) 2.じゃあ「休んだ分を取り戻すため他の日に出勤しないといけないのか」というと、それについては会社がそんなことをいう権利はありません。 本来の休みは休みのままで、風邪で休んだ日は単純に欠勤となるだけです。 (給与計算が面倒・・・というのは会社の勝手な言い分です。) なお、完全月給制といって、休んだとしても欠勤控除しないという取り扱いもありますが、gotoumatabee225さんにはたぶん当てはまらないと思います。 3.いわゆるサービス残業は、まずは『会社の所在地を管轄する労働基準監督署』に相談してみてください。 匿名でのタレコミもOKですが、この場合、監督署は「情報提供があった」という記録だけ残して、実際には動かないということもあります。 それを避けるためには、 ・できるだけ詳細な情報と証拠を提示する →調査に行って結果が出しやすいので、それだけ前向きになります ・同僚と協力して、大勢のタレコミをおこなう →たとえ匿名でも、大勢から連絡があれば優先度はUPします を心がけてください。 ちなみに、メール送信も可能ですが、どこまで動いてくれるかは分かりません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
>この場合だと労働局に名前を伏せて 密告することは可能でしょうか。 密告しても裏付けがないと、空振りになる だけです。
.「販売業でも正社員ですから有給扱いになる」の文意が不明です。正社員だから有給が当然との意味でしょうか。 .もしその意味であれば、「当然ではない」とお答えします。 .私的事由(私用・私傷病)であろうと、業務上傷病であろうと、通勤災害であろうと、裁判員裁判の裁判員として法廷に出席する場合であろうと、つまり事由は何であっても不就労の日時に対して会社は賃金を支払う必要はありません。 .労基法に明文はありませんが、不就労に賃金は不要との原則は裁判でも確立しています。一般にこれを「ノーワークノーペイ」の原則と言います。 .不就労だった際に、その日時数を他の日に出勤することで相殺することは、手続きや就業規則の定め方の問題はあるものの、一概に「悪」と決めつけることではないと考えます。 .何故なれば、本人にとっては手取額が減少しなくて済むからです。 .理由はともかく、不就労したい場合は、事前に年次有給休暇(年休)を届け出て、休業し、その日分の賃金相当額を得ることができます。 .これは販売業や正社員に限ったことではありません。年休の詳細は省略します。 .貴説のとおり、「1日分、給与から天引きするやり方も」あります。年休の手続きが為されていなかったようですから、貴説のとおりにした方が納得できたようです。 .それ以下のことについては、漠然としていますが、事業所名称・所在地・貴方の氏名(匿名を条件として)、違反と考えられる事実内容等を、労基署に申告して下さい。労基署に匿名条件は守るか否か、聞いて下さい。労働者を保護するため、匿名は厳守すると信じています。申告の真実性を確認するため労基署は貴方の氏名を知ろうとします。ガセネタが多すぎるからです。 .なお「事務員のおかしな人」との表現はされない方が良いと思います。 .詳細は、Web検索のキーワードに「働くときの基礎知識」と入力し、全国社会保険労務士会連合会の説明や、Web検索のキーワードに「知って役立つ労働法」と入力し、厚生労働省の説明などを読んで下さい。
有給休暇は労働者が使う意思を示して初めて使うことが出来ます。 あなたは休んだ日を有給休暇にしてくれるように言いましたか? 風邪で休んだら自動的に有給休暇になる訳ではありません。 その様な運用をしている会社があることは否定しませんが、本人の意思を確認しないで有給休暇にすることはむしろ問題です。 あなたが風邪で休んだのであれば原則として欠勤扱いとなります。 欠勤扱いにならないように本来休日であった日に出勤するというのは全くの間違いとは言えません。 また、有給休暇の取得意思は事前に示さなければなりません。 有給休暇は午前0時から始まるので、当日の朝だと有給休暇を使わせないというのは法律上はアリなことです。
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