教えて!しごとの先生
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昨年度までは給与明細に基本給と住宅手当は別々に書かれていたのですが、今年度からは『基本給に住宅手当を含めさせていただきま…

昨年度までは給与明細に基本給と住宅手当は別々に書かれていたのですが、今年度からは『基本給に住宅手当を含めさせていただきます』と書かれていました。これはどんな理由ががあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    住宅手当の支給要件等、 詳細が分からないので何とも言えませんが、 例えば全員に住宅手当を支給するのであれば 全員の基本給が上がる=対外的な基本給が上がる つまりは求人で表現する基本給が上がり、 会社としては有利になります。 住宅手当をもらえる人とそうでない人がいる場合。 例えば職位ごとに月給与テーブルがあれば、 住宅手当をもらってる人は比較的早い年次で 天井に届きます。 わかりやすく言うと、ある職位の基本給の天井が 35万円とします。 Aさん・・・住宅手当なし。現在月給30万円。 ベースアップは年1万→5年後に月給35万 Bさん・・・住宅手当あり。現在月給33万(手当3万)。 ベースアップは年1万→2年後に月給35万 Bさんの方が早く月給35万に届き、良さように見えますが 手当が別勘定なら、5年後には月給38万になるはずが 35万のまんまです。 詳しい給与形態を知らんからようわからへんけどね。

  • .その企業の本音は経営者に聞かなければ誰にも分からないでしょう。 .残業割増賃金の計算基礎に参入しなくても良い賃金項目として、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類があります。 .これ以外の賃金は、すべて割増の基礎額になります。 .以上のことから、基本給の一部を前記①~⑤に分割する動きがあります。しかし、これは法を逆手に取った「不利益変更」ですから、容認されるものではありません。 .質問はこれとは逆に、割増率の対象から除外できる住宅手当を基本給に合算するので、労働者にとっては「有益変更」になります。残業代が増加する結果を生じます。従って法に違反しません。 .それとも、説明不足であって、実質的に住宅手当をなくすのではありませんか。これは明らかに不利益変更です。賃金総支給額が減ります。 .それゆえ、経営者は何か誤解しているとしか考えられません。 .私が経営者だったら、こんなことはしません。

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