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医者は保険に入るそうですが、それに入れば医療ミスがあった際も訴えられても防げるのでしょうか?

医者は保険に入るそうですが、それに入れば医療ミスがあった際も訴えられても防げるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的に多くの医師が加入する保険(3万円くらい)とかだと、明らかな医療過失があった場合しか支払われない、とか多くの制約があって、実際払われないケースの方が多いと聞きます。 医療ミスって、明らかな過失がなくとも、病院側のミスが些細なものでも、訴えられることもままありますからね。 なので、多くの中小、大病院は、保険会社とさらに高い金額を出して「訴えられたら、その弁護士費用が出る」とか「医療過失の有無に限らず、訴訟で負けたら損害保険が出る」という契約をしていることが多いと思われます。 部長の先生で、個人で、年間、確か30万くらいかけて、そういう大口契約をしていたドクターもいましたよ。 今の時代、過失がなくとも訴えられますからね。

    ID非表示さん

  • 一般的な医師賠償保険は ・故意による行為を除く ・天災を除く という賠償保険の大原則にあわせ 医師賠償保険の特約事項として以下が設定されています (以下は東京海上日動保険の例、ほぼすべての保険会社で共通と思います) 第1条(保険金を支払う場合) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において医療業務(以下「業務」といいます。)を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して他人(その医療行為の対象者となる者をいいます。)の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生したこと(以下「事故」といいます。)につき、被保険者が法律上の賠 償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。 第3条(保険金を支払わない場合) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。 ① 次のものの所有、使用または管理に起因する賠償責任 ア.被保険者が業務を行う施設または設備 イ.航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます。)、船舶または動物 ② 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 ③ 美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任 ④ 医療の結果を保証することにより加重された賠償責任 ⑤ 所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する賠償責任を除きます。 https://www.kaito.co.jp/wp-content/uploads/liability.pdf ____________________ これをみるとわかりますが 一般的な保険診療で起こる事故は基本的に網羅されています。 「防ぐ」というのには当たりませんが、事故が起きた場合に速やかにあたれば賠償責任を保険で対応することは可能です。

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  • 契約内容によると思うよ。 防げるものもあるし、防げないものもある。 建物の保険でも地震に対応してるものとないものがあるように。

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