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こんにちは。 妊婦の解雇について質問です。 昨年7月に幼稚園事務として勤めました。 園児や先生がおらず、疑問に…

こんにちは。 妊婦の解雇について質問です。 昨年7月に幼稚園事務として勤めました。 園児や先生がおらず、疑問に思うところがありましたが、 「こども園にするから工事をする。だから他の園にうつってもらった」 と、説明を受けました。 また、「妊娠しても良いけど辞めないでね」と、釘を刺されていました。 どうもこの幼稚園は、園児数などを水増しというか、居ないのに水増ししており、補助金を不正受給しているようでした。 県の調査で発覚し、今調査中です。 私は何が起こっているのか大体察していますが、園長はどうにか隠そうとしています。 結局、補助金は今後受給できず、休園するそうです。 一歳児が1人いるのですが、その子は預かり続けるようです。 3月に妊娠がわかり、11月出産予定ということを報告すると、 「ちゃんと雇うから安心してね。妊婦だから今辞めても仕事も見つからないだろうしね!」と言われました。 現在11週に入るところで、つわりがキツイ時期です。 ただ、ご飯は食べられるし入院するレベルではありません。 職場の方は無理しないでね、と早めに帰してくれることもあります。 そしたら今日いきなり 「休園することになったんだけど、これから掃除とか荷物運びとかある。君は最近体調悪そうだし、流産されたら困るから、5月末で一旦退職ということでいい?体調がよくなって、6月から何日か手伝いに来てもらえば日割りでお給料も渡すから。夏も暑いし体調悪そうだからさ。つわりが落ち着いたらまた来てよ。雇うときに休園するかも、って言ってたよね」 と言われました。 もう1人の職員には 「大体、幼稚園の仕事は大変なのよ。春と秋は特に。だから普通はこの時期を外して、先生たちは妊娠するのよね。」 と言われました。 6月からどうする?と言われ、 生活があるので他で働きます。 というと、お金より身体が大切よ。とのこと。 私のことをとても気遣ってるような口調ですが、妊娠を理由に辞めさせたいようです。 そもそも、 妊娠しても良いけど辞めないでね。 と言われてましたし、 幼稚園自体、活動していないので行事ごとはありません。 雇われるときに休園するなんて言われてないし、そもそも分かっていたなら、妊娠してもいいなんて言わないですよね? 県に色々隠しているようですが、腹がたつので全部証言してやろうと思います。 この人達に社会的制裁を加えたいです。 妊娠を理由に解雇。 これは立派な法律違反ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問、①会社にマタニティ・ハラスメントに伴う退職勧奨の対応をさせたいのか、それとも②不正に対する社会的責任を加えたいのか、両方を記載していますが、この2つ、どちらを優先させるかによって相談先や対応は変わります。 まず質問者さん、違反という言葉を繰り返していますが、①は交通違反等のような「明確な違反」ではありません。ハローワークや労基署に相談しても最終的には「退職勧奨を取り消す」「会社側に注意が入る」レベルの落としどころになってしまうと思われ、会社側に社会的制裁を加えるというレベルにはならないと思います。 ②、これはかなりパワーがかかる事ですが、質問者さんの狙いとしてはこちらがメインとなるでしょうね。過去判例からも、会社側はすでに助成金が支給された金額の返還を求められるとともに、不正行為が証拠文書作成など特に悪質なものについては、すべての雇用関係助成金が以後3年間の支給停止となる場合もあります。 ただ、②は会社側の不正により、質問者さんが直接被害を蒙ったわけではありませんので、公的な労働関係組織よりも地域労働組合などに相談をされるのが良いかと思います。 参考まで。

  • ① 産前休業と産後休業は、分けて考えると理解しやすいかと思います。 まず、産前休業についてご説明したいと思います。 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から請求すれば取得できるとされています。 まず、ここで注意すべき点は、産前休業は、必ず与えなければいけないものではなく、従業員が、請求した場合に、与えれば良いこととされています。 つまり、従業員が、請求をしなければ、出産直前まで働かせても法律上は、問題ありません。産前休業を取得するか否かは、従業員の判断に寄るところとなります。(ただし、現在の従事している業務が、母体に負担がかかるような場合等には、業務内容の変更等、使用者として配慮すべき事項はあります。) ちなみに、出産日が、出産予定より遅れた場合でも、出産予定日から出産日までは、産前休業に含まれます。ですから、結果的に産前休業期間が、6週間(多胎妊娠の場合、14週間)以上になることは、多々あります。 なお、出産日当日は、産前に含まれます。 産後6週間は、絶対に働かすことはできません。 次に産後休業ですが、産後は、出産日の翌日から、8週間とされています。 先程、ご説明しましたように、出産日当日は、産前に含まれますので、産後は、その翌日から8週間ですので、産後は、期間が変動することは無いこととなります。 産業休業については、労働基準法では、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとされています。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることを差し支えない、とされています。 つまり、産後休業については、産後8週間休業させるのが原則で、ただし、産後6週間を経過した場合に、従業員から請求があり、医師が支障とないと認めた業務に限り、働かせることができます。 つまり、産後6週間については、どのような場合であっても、従業員を働かせることはできないこととなります。 従業員が働きたい、と希望した場合でも、働かせたら労働基準法違反となりますのでご注意下さい。 なお、産前産後休業中の給料ですが、ノーワーク・ノーペイの原則(仕事をしなければ賃金を支払う必要がない)に従って、無給であっても、全く問題ありません。 産前産業休業期間中については、健康保険から、出産手当金として、休業1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1の額)の66%が支給されます。 なお、出産手当金は、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)からの支給となります。 ですから、体調がすぐれず、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)より早く休業していたとしても、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)より前の期間については、出産手当金は、支給されません。 ただし、その場合、傷病手当金が支給される場合があります。 ただ、傷病手当金は、傷病である医師等の証明が必要となってきますので、もし、そのような場合には、医師等または各都道府県の健康保険協会にお問い合わせ下さい。 ② 退職勧奨は違反です。 ハローワークなどに相談してください。 ③ その他の色々もハローワークか労働基準監督署に相談してください。

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