解決済み
失業手当について質問です。 妊娠して正社員を辞めることになりました。 今の会社で働けるところまで短時間のバイトとして雇ってもらう予定です。 ・その場合正社員を辞めた時点で離職票もらって失業手当延長の申請はできるのでしょうか? バイトを辞めるまでは失業手当は申請できないなら、バイトのお給料いれると失業手当もらえる金額が減ると思うのでそれならバイトしないほうがいいのか ・失業手当支給されてる間はだんなの扶養に入れないということですが、延長してる間は扶養に入れるものですか 初めて申請するので仕組みからイマイチ理解しきれてなくて( ;´・ω・`) よろしくお願いします!
174閲覧
時短になっても雇用保険の被保険者となり続ければ『バイトのお給料いれると失業手当もらえる金額が減る』となりますが、雇用保険の被保険者から外れるなら減ることはありません。 アルバイトをしながら支給も受けると言うことは可能な場合もありますが、被保険者ではなくなった事業所で継続してアルバイトであると「雇用が続いている(失業していない)」と判断される可能性はあるでしょう。そうであっても被保険者ではなくなっているわけですが、労働できているので受給期間延長手続きはできないと言うことになるはずですし、延長できないわけですから離職から1年の受給期間は進行し続けます。 判断するのはハローワークなので聞いてみるしかありません。 雇用保険の支給を受けるから被扶養者になれないわけではないです。支給額が範囲内(基本手当日額が3612円以上)であれば被扶養者になれない場合があると言うことになります。ただ、そう単純ではないので扶養するべき人の健康保険組合に聞いてみるしかありません。 延長中は収入が基本的にないわけですから被扶養者になることはできるでしょうし、そこの理屈はアルバイトやパートであっても同じです。 支給額で被扶養者になれない場合に給付制限中も被扶養者になれないかどうかはやはり健康保険組合次第です。 そういう話は全国一律ではないですからハローワークや健康保険組合などに判断を任せるしかありません。
失業給付を多くもらいたいなら、高給の時点で請求すること。 保険継続で低給与になれば、それを含めて6月平均になる
< 質問に関する求人 >
短時間(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る