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定年退職後の再雇用について

定年退職後の再雇用について定年退職をする方がいます。(63才です)退職後もパートとして働いて頂きますが、本人の希望としては社会保険などは喪失の手続きをして再雇用とする手続きはとらずに国民健康保険に加入するといっています。給与のほうは年金が全額もらえるギリギリの金額で働くとのことですが、この場合、雇用保険はどうなるのですか? 1.従業員5名以上いる中小企業ですが社会保険の手続きはとらなくても大丈夫なのですか? 2.雇用保険のほうは理由に定年退職とかいて一般退職者のように離職票などを発行すればいいのですか?この先パートで働い て頂くにあたって雇用保険のお金は引かなくていいと言うことですか? 3.年金が全額支給されるギリギリの額とはいくらまでですか? (社会保険に加入の場合は 年金+給与=28万までとききましたが、社会保険に加入しないと言うことなのでいくらまでならいい のですか? 分からないことだらけで申し訳ありませんが、詳しく分かる方いらしたら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.社会保険の加入について 社会保険には健康保険(医療)と厚生年金保険(年金)があります。 まずは健康保険について。 以下の条件を両方満たすのでしたら、社会保険に加入しなければなりません。 つまり、国民健康保険を選ぶことはできません。 ●1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。 ●1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。 厚生年金保険について。 1週間の労働時間が30時間未満(正社員の労働時間の4分3未満)であれば、厚生年金の加入対象とはなりません。 2.離職票はそれでいいですが、パートの場合も雇用保険に加入が必要になる場合があります。 「1年以上の雇用が見込まれて、しかも1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満」であれば、「短時間被保険者」として雇用保険に加入します。1週間の勤務時間が30時間以上であれば一般加入です。 ついでですが、4月1日時点で64歳以上である場合には雇用保険料は会社負担分、従業員負担分とも免除になります。 免除になるので給与から雇用保険料を天引きすることはありません。 が、雇用保険は有効ですので失業保険はもらえます。 3.こちらが詳しいので、参考にしてください。 http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20070827A/ もうひとつ、参考に。 http://www12.ocn.ne.jp/~t1020/index.htm

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