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休職中にに未払い残業代の支払いがあった時、失業手当の計算がどうなるかを教えて下さい。 2016年10月下旬よりパワ…

休職中にに未払い残業代の支払いがあった時、失業手当の計算がどうなるかを教えて下さい。 2016年10月下旬よりパワハラにより休職を余儀なくされました。その間に未払い賃金の請求をし請求額の1割だけを支払われました。 後日届いた給与明細に「残業手当」として記載された給与明細が届きました。 会社は日給月給の会社のため、休職してからは 基本給、資格手当、家族手当、食事手当を支払う形となっており、欠勤控除として基本給~食事手当までの全額を差し引かれていました。 控除とされている健康保険、厚生年金、雇用保険、住民税分は会社から請求があり支払いをしておりました。 会社は退職となる見込みです。 近々失業手当の申請をする事となります。 失業手当の計算は直近6ヶ月間に支払われた給与で計算されますが、6ヶ月の休職期間中に未払い残業代が支払われてしまった今回のケースでは、未払い残業代は通常の給与と同じ扱いをされてしまうのでしょうか? その場合6ヶ月間に支払われた給与はどの様に計算されるのでしょうか。 自分で調べてもよく分からず… どなたかお詳しい方に分かりやすく教えていただきたく、質問をさせていただきまさした。 どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業給付は退職の直近の11日以上働いた雇用保険の加入月6か月で計算されます。 休職期間がある場合は要件を満たす月まで遡ります。 失業給付はすぐに働けないと支給さるません。

  • ハローワークが提出された離職票と賃金台帳を確認しますので、そこで提示された金額です。

  • 支払日がベースとなるのではなく、支払いの基礎となる労働したかどうかが失業認定に影響します。 退職予定⇒求職の申込み⇒待機・制限期間⇒失業認定⇒認定された日数分支給となりますから退職してから相当先の支給となります。

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