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【失業保険と扶養について教えてください】 3月末で派遣の契約が終わり退職しました。 3ヵ月の待期期間なしで、失業保険…

【失業保険と扶養について教えてください】 3月末で派遣の契約が終わり退職しました。 3ヵ月の待期期間なしで、失業保険を受給できると説明されました。現在、仕事先を探しながら派遣会社から離職票が届くのを待っています。 前職の確定拠出年金の関係で、どこかのタイミングで夫の扶養に入りたいのですが、 毎月の失業保険料は、11万程の予定です。 その場合でも、失業保険を受けながら扶養に入ることはできないでしょうか。 派遣会社から離職票が届いてハローワークに行くまでの間に、扶養手続きを行って 扶養に入ることはできないでしょうか。 運営費のみかかってしまっている確定拠出型年金を取り出すために、 扶養に入りたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通常、基本手当の日額3,611円までなら被扶養者になれますよ。 3,612円以上でも職安に求職の申し込みをして、求職活動を行い認定されて最初に基本手当の受給日(振込日)の前日までは収入がない(確定していない)ので、そこまではご主人様の健康保険被扶養者になれます。 ただし、下の方も言っていますが、健康保険組合などは微妙に判断が異なったりしますので、気にせず健保組合なりご主人様の会社にご確認を。

  • 退職の日は確定しているのですから、その日の翌日から 健康保険の扶養に入ることはできると思います ただ、会社に対してはその手続き一回きりにしてほしいです その後基本手当を受ける間だけ扶養を抜くとか、また 入れなおすとか言っても、会社の方は嫌がるでしょうね あなたは会社に直接言うんじゃなく、ご主人が言うのでしょうが 大変な心痛になると思います 雇用保険をもらうかどうかの判断は自己責任ですね

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  • Q1 失業保険を受けながら扶養に入ることはできないでしょうか。 A1 日額3,612円以上の雇用保険基本手当(失業給付)を受給するのであれば、一般的には被扶養者にはなれません。 Q2 派遣会社から離職票が届いてハローワークに行くまでの間に、扶養手続きを行って扶養に入ることはできないでしょうか。 A2 一般的には受給開始日の前日まで被扶養者となることが可能です。 ただし、夫の健康保険の保険者の判断によります。必ずしもA1,A2のとおりになるとは限りません。

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  • 健康保険の被扶養者になれるかはいわゆる130万の壁になりますから、月当たり11万円はぎりぎりで被扶養者になれるかなれないかの境界線上あたりでしょう。 給付制限中のみ被扶養者になれるところもあるようですし、給付制限中も被扶養者になれないところもあります。 そのあたりは健康保険組合に聞くしかありませんが、離職票が出てこないと健康保険組合やハローワークでさえ給付額がいくらになるかを判断することはできないでしょう。

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