解決済み
家族経営の旅館です。個人事業です。平常時は同居の家族のみで経営し、繁忙期のみアルバイトを使います。 アルバイトを含む労働者を1人でも使用すれば政府労災に加入する必要があるということは知っているのですが、上記のような、限定的な時期のみアルバイトを使用するような場合でも政府労災の加入は義務でしょうか。
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>限定的な時期のみアルバイトを使用するような場合でも政府労災の加入は義務でしょうか。 そのとおりです。 ご質問文面にもあるとおり、「労働者」に該当する従業員さんを1人でも使用すれば、労災保険の加入義務が発生します。 したがって、その従業員さんの身分が正社員であれ、パート・アルバイトであれ、雇用期間が無期限であれ、有期限や日雇であれ、労災保険に加入する必要があります。 限定的な時期のみのアルバイトであれば、当該期間の見込賃金額に労災保険率を掛けたものが労災保険料となるわけですから、それ程高額にはならないはずです。 労災保険に加入しない状態で、万が一労災事故が発生すると面倒なことになりますから、労働基準監督署で相談のうえ、きちんと加入手続をしておくのが得策です。
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