教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

雇用保険に未加入のまま知らされていませんでした。

雇用保険に未加入のまま知らされていませんでした。先日(3月末)5年3ヶ月勤めていた所を退職し、勤め先より離職票が送られてきました。 今後、失業手当を受けたいので軽く離職票に目を通していたところ雇用保険の資格取得年月日が入社した日付より1年後になっていました。 勤め先に確認したところ「手続きの誤りで日付が入社した日より1年後になってしまっている」と言われました。 ここで気になる事は 1.手続きの誤りというのがその勤め先によるものなのか、または行政によるものなのか。 2、また1がどちらかの理由によるものであった場合、その誤りを訂正できるのか 3、この1年の未加入期間のせいで雇用保険加入期間が4年になってしまうのですが、これが失業手当を受ける上で支給される金額に影響するのか(正式に手続きされていれば加入期間は5年3ヶ月となります) 4、そもそもこの1年の未加入期間が今後なにかマイナスになるのか 以上の事を教えて頂けたらと思います。 またさらに勤め先に言われて腑に落ちないことがあったのですが、 「未加入期間の雇用保険料を徴収していたので本来なら返金したいのですが、4、5月分の住民税を頂くのを忘れていたのでそれで相殺しましょう」 と言われました。 これに関しては私にはわからない事だらけです。 1、辞めたのは3月ですが辞めた後の住民税をなぜ退職先に支払わなければいけないのか?(今まで住民税は給料より引かれていました) 2、住民税の支払いがそもそもどういう仕組みで払われていたのか 以上も踏まえて教えて頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    色々とツッコミどころ満載の会社ですね。 まず雇用保険ですが、特定受給資格者もしくは特定理由離職者の場合は5年未満かどうかで給付限度日数が変わってきます。退職の理由が自己都合なら5年でも4年でも違いはありません。マイナスになることもないかと。 手続きの誤りというのは会社側の理由でしょう。行政側の手違いなら遡って加入となってるはずです。 住民税に関してですが、住民税は例えば2015年の収入に対する住民税を2016年の6月から2017年の5月まで毎月給与から天引きします。そして、2017年の1-5月に辞める場合は5月までの残りの住民税を最後の給与からまとめて天引きすることになっています。 3月にやめた場合は、4月と5月分の住民税が最後の給与からまとめて天引きになるはずです。 それをし忘れたので雇用保険料と相殺する、と言いたいのでしょう。ただ、金額的に相殺となるのかは疑問です。

    なるほど:2

  • 1、おそらく会社のミスでしょう。 2、過去2年間だけ、さかのぼって保険料を納付できます。 3、過去2年分を納付できるので影響ありません。 4、同様、影響ありません。 住民税との相殺については、断りましょう。 具体的な金額がわかりにくくなってしまいますので。

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    なるほど:1

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