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アルバイトなんですが、社員と同じ時間、休みなのに有休がありません。社会保険入ってます!

アルバイトなんですが、社員と同じ時間、休みなのに有休がありません。社会保険入ってます!アルバイトだからっていう理由でないみたいです。これって労働基準に引っ掛かりますよね?労働局に電話すればいいですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

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    有給休暇は法律では入社してから6ヶ月経過後に付与されます。 下の人の会社によって6ヶ月のケチな条件ってのも変な解釈ですが、法律では6ヶ月経過後での付与で問題ありません。 あとはその間の働き方次第です。 簡単な説明ですが分かりやすいので下をこ参考に。 https://www.icare.jpn.com/four_point_of_paid_vacation/ この説明を読まれても腑に落ちないのであれば、法定通り「ではない」のでしょう。 外部のユニオンは面倒なことになるので、最寄りの労働基準監督署に問い合わせてみて下さい。

  • 社保加入で正社員と同等の勤務時間なら、アルバイトであろうとパートであろうと「年次有給休暇」はあります。 ただし多くの会社では、入社6ヵ月後から付与...という(ケチ丸出しな)条件付きのようです。 非正規社員であっても、フルタイム労働なら「入社即日付与」という企業も現実に存在します。UR団地の清掃をしてる日本総合住生活〔JS〕では非正規社員でも即日付与〔20日間〕です。 労基署に電話する前に、最寄の個人労働ユニオンに聞いてみるのも良いですよ。

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  • 先ずは貴方の労働環境(時間、休みetc……)が本当に有給所得条件を満たしているのかどうか?を労働基準監督署に行って相談してみては如何ですか? ( 雇用契約書、タイムカードのコピー、給料明細etc……ある物を持って行って) いきなり電話されても調べようも答えようも無いと思いますよ。 参考迄にご覧下さい。 http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html

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