教えて!しごとの先生
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現在勤めている会社で、以前はパート・アルバイトをしていました。 有給休暇を取得した際に、パート・アルバイト時代は時…

現在勤めている会社で、以前はパート・アルバイトをしていました。 有給休暇を取得した際に、パート・アルバイト時代は時給¥1050×7時間で支払われていましたが、現在契約社員(月給制)のような扱いなのですが、有給休暇1日(8時間労働分)とったところ¥1470しか支給されていませんでした。 そこでいくつか疑問がうかびました。 ①有給分の支払い金額の算出方法がいくつかあるのは知っています。ただ、こんな少ない額になることはありえるのでしょうか? ②月に働かなくてはならない所定時間(月により変動あり)があるのですが、有給休暇の分(1日8時間労働分)はそこからマイナスされません。その分余計に働かなくてはいけない(8時間以上働く日が出てくる)のですが、有給休暇を取得すると出勤しているとみなされていないと言うことなのでしょうか? ③有給の給与算出方法が会社の規則で規定されていると思うのですが、その肝心な規則を確認できるものがありません。 パート・アルバイト時代と、現在の契約社員と、有給の支払い金額を出す算出方法が違うことはありえるのでしょうか?(パート・アルバイト時代が時給だと、今は月給のため、日当から時給換算しての支払いになるのではないか?) 明確な月給の金額は伏せたいので曖昧な箇所が多く申し訳ないのですが、わかる範囲で構いませんので教えてください。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    ブラック企業とくちょう記憶法、 ブラック企業は暴力団が社長を脅して人件費をぴんはね、 労働基準法違反が起きる ブラック企業さ、切り死わ愉快 ブラック企業さ、き、り、し、わ、ゆ、か、い サービス残業がある きゅうけいを一斉にあたえない、(労働者の会議の妨害 りこんりつが高いまたは離職率高い(賃金ぴんはね、 シカト行為がある、(違法行為隠すため わるぐちをわるぐち言わない人に繰り返す(嫌がらせ ゆうきゅうきゅうかを与えない,(人件費ぴんはね、 、 かんりしょくが、暴行、暴言を言う いやがらせで辞めさせたのに自己都合退職にしようとするーーーーーーーーー 過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪くなるのはそのためです 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする、 暴力団が社長を脅して人件費を奪う ↓ 社長が管理職に刑法労働基準法違反命令を行う ↓ 過労死、労災事故起きる ↓ 警察署か労働基準監督署に相談か それでだめなら共産党 だめでも警察署か労働基準監督署に行くことが大事なのは全件送致の原則があるからです、

  • ①について あり得ません。どう考えても最低賃金を下回っています。 ②について 有給は出勤扱いです。 >有給休暇の分(1日8時間労働分)はそこからマイナスされません この処理は正しいですが、 >その分余計に働かなくてはいけない(8時間以上働く日が出てくる) これが間違いです。 この部分は時間外労働として残業手当が支給されなくてはいけません。 ③について 異なる可能性はあります。 法的に規定のない"手当"があるからです。 時給の時と月給の時で"手当"に違いがあれば、算出方法が異なる可能性があります。 例えば就業規則に"交通費は実際に出社した日のみ支給する"という規定があれば、 有給行使日の交通費は支給されないです。 何がどこまで支給されるかは就業規則の給与規定を確認するしかありません。

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