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会社の就業規則を見たくて総務に連絡をしたらファイルがロックされていて見れないと言われました。 従業員は50人ほどの会社…

会社の就業規則を見たくて総務に連絡をしたらファイルがロックされていて見れないと言われました。 従業員は50人ほどの会社です。 社長の許可が無いと閲覧することは出来ません。なのに社員を解雇にする時など都合のよいときだけ 就業規則には書いてあるんだからと言ってきます。 就業規則は見たい時に見れる状態にしていなければならないのではないですか? とりあえず労働基準監督署に言って通告いてもらえるようにお願いすれば良いでしょうか。

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回答(5件)

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    ブラック企業とくちょう記憶法、 ブラック企業は暴力団が社長を脅して人件費をぴんはね、 労働基準法違反が起きる ブラック企業さ、切り死わ愉快 ブラック企業さ、き、り、し、わ、ゆ、か、い サービス残業がある きゅうけいを一斉にあたえない、(労働者の会議の妨害 りこんりつが高いまたは離職率高い(賃金ぴんはね、 シカト行為がある、 わるぐちをわるぐち言わない人に繰り返す(嫌がらせ ゆうきゅうきゅうかを与えない,(人件費ぴんはね、 、 かんりしょくが、暴行、暴言を言う いやがらせで辞めさせたのに自己都合退職にしようとするーーーーーーーーー 過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪くなるのはそのためです 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする、 暴力団が社長を脅して人件費を奪う ↓ 社長が管理職に刑法労働基準法違反命令を行う ↓ 過労死、労災事故起きる ↓ 警察署か労働基準監督署に相談か それでだめなら共産党

  • 労基法第106条に「法令等の周知義務」というのがありますから、あなたが社長に要求して見られないなら、それは会社の労基法違反となりますから、労働基準監督署に通告はできます。 ただ、労働基準監督署は、会社が明らかな労基法違反をしたことにより、その労働者に不利益が生じた場合に、その証拠を持っていけば是正勧告を出してくれますが、「見せてくれない」だけの段階では、動きにくいかと思います。 とはいえ、就業規則の周知義務を果たしていない旨を、相談するのは無意味とは思いません。 相談したという記録は残りますから、もし後日、解雇がらみで問題がおきた場合に、前もって第三者機関に「就業規則を見られなかった」と相談した実績を残しておいた方が、会社の違法性が認められやすくなるとは思います。

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    ID非表示さん

  • そうですね、見られるように申し出はしたわけですから、それでも見せない場合は、所轄労基署に相談をすればいいと思います。

  • 周知していない就業規則には拘束力がありません。 しかし労基に言ったところで効果は少ないでしょう。他の違反も見つけて罰則規定のある違反も絡め、それによる実害を被ったという報告をしましょう。例えば36協定なしで、しかも時間外労働の割増賃金未払いなどがあれば、労基も動きやすいです。

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