解決済み
高齢者雇用安定法についてある資料で、高齢者の雇用について、上記の法附則第四条に定める年齢の範囲内で実施すると記されていたのですが、附則の第四条が罰則規定になっていて、なんのことだかよくわかりません。 もし理解できる方がいたら、お教えお願いできないでしょうか。宜しくお願いします。
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高齢者雇用安定法 何条でしょうか? 改正後とに附則はありますので、その改正時の附則4条をみなければなりません。 また本文は改正された場合、附則はそのまま改正時のものが削除されたりしています。
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