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正社員から専業主婦になる時、すぐに旦那の扶養に入りたいのですが、仕事を辞めるタイミングがわかりません。

正社員から専業主婦になる時、すぐに旦那の扶養に入りたいのですが、仕事を辞めるタイミングがわかりません。例えば、年内中(平成29年)退職し給料や退職金、失業手当は年内(平成29年)で受け取りを済ませ、来年(平成30年)1月以降収入がない状態にします。 配偶者控除が受けられるのは申請した時点で無職であることが証明できて1月1日から収入がないことを証明すればいつでも審査は通りますか? 無職で1月以降収入はなくても前年度に一定の収入がある場合は、すぐには配偶者控除は受けられないのでしょうか? 健康保険は無収入になった時点で今後収入の見込みがないことが証明されれば被扶養者となれますか? こちらも前年度に一定の収入があれば扶養に入ることはできないのでしょうか? 説明が下手でごめんなさい。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >正社員から専業主婦になる時、すぐに旦那の扶養に入りたいのですが、仕事を辞めるタイミングがわかりません。 >例えば、年内中(平成29年)退職し給料や退職金、失業手当は年内(平成29年)で受け取りを済ませ、来年(平成30年)1月以降収入がない状態にします。 1月1日~12月31日に支払われた金額で判断されます。 合計所得38万円以下かどうかで判断されます。 失業手当は、所得ではないので、含まれません。 給料と退職金があるなら、給料を所得に換算したものと退職金を所得に換算したものを足して38万円以下なら、対象になります。 >配偶者控除が受けられるのは申請した時点で無職であることが証明できて1月1日から収入がないことを証明すればいつでも審査は通りますか? 審査して適用にしてもらうのではないです。 御主人が、任意でまたは年末調整時に、扶養控除等(異動)申告書に貴方を控除対象配偶者として書くだけです。 >無職で1月以降収入はなくても前年度に一定の収入がある場合は、すぐには配偶者控除は受けられないのでしょうか? 受けられます。 仮に、毎月毎月「控除対象配偶者無し」で源泉徴収されていても、年末調整や確定申告で「控除対象配偶者有り」で申告すれば、結果的に同じになります。 「毎月毎月天引き額は少なくて、年末調整や確定申告で少しだけ戻ってくる」か「毎月毎月天引き額は多くて、年末調整や確定申告で多く戻ってくる」かの違いです。 >健康保険は無収入になった時点で今後収入の見込みがないことが証明されれば被扶養者となれますか? >こちらも前年度に一定の収入があれば扶養に入ることはできないのでしょうか? 多くの健康保険組合では、大丈夫です。 でも、一部の健康保険組合では、過去の収入が多いと駄目とされます。

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