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【至急・詳しい方・500枚】傷病手当金受給について自分の理解度が足りず、知恵を貸して頂ければと思います。 当方28…

【至急・詳しい方・500枚】傷病手当金受給について自分の理解度が足りず、知恵を貸して頂ければと思います。 当方28年12月25日に過度のストレスで前職を退職し、現在まで薬業けんぽの傷病手当金を頂いて生活しておりました。(病名は適応障害です) 相当なブラック企業で、私の他にも身体を壊す、心を病む等して退職する方が後を絶たない会社でした。辞めるきっかけになったのは私が緊急入院をした事、また会社の専務に傷病手当金制度を勧められた事の2点です。 3ヶ月ほど療養に勤しんでいたのですが、有難い事に人伝で転職先が見付かり、4月1日入社の契約で話が進んでおります。 ここで問題が数点あります。 【経緯】 入院した昨年10月〜12月25日(退職日)までの期間は会社を通して2回、傷病手当金を受給しました。(なお、会社の不手際で凡そ2ヶ月遅れで申請していたようで、2月に振り込まれたのは11月26日〜12月25日分の手当金でした) 退職にあたって説明を受けた時点では、「退職後も傷病手当金は受け取れる」「会社から書類が届くので、医師の診断書と記載をして返送してくれ」と伺っており、当然今後も再就職するまでそれが続くと思っておりました。しかし、12月25日以降の書類が送られてこず、先日痺れを切らして会社に連絡すると「退職日までしか会社を経由しないので、あとは自分で手続きをしてくれ」との返答でした。 急いで薬業けんぽに連絡し手続きの詳細を伺うと、「ハローワークでの受給期間延長申請が必要」と言われ、それに伴い急いで医師の診断書を用意してハローワークで手続きを行い、薬業けんぽにも傷病手当金申請書を速達で郵送しました。(会社からはハローワークに行かなければならない件も、退職日以降は自身で手続きしなければならない件も伝えてもらっていませんでした) 【問題】 ①私が受け取れる筈の12月26日〜3月30日、ないしは31日までの傷病手当金は、申請して受け取っても不正受給にならないか? →手続き系は全て済ませましたが、如何せん事態が発覚したのが遅過ぎるので、恐らく転職先で勤めている間に傷病手当金を受給する事になります。 →転職先のご厚意で4月17日付け入社にして頂く事になりましたが、薬業けんぽに傷病手当金の書類が届く→ハローワークで頂いた書類の記入用紙が送られてくる→記入して返送→薬業けんぽに届いて処理される流れになるとの事で、どう考えても17日迄に終わらないと考えています。(入金に関してはタイムラグがある事は理解しておりますので構いませんが、手続き関係上、その間に転職先に入社するのは不利益が生じるのではないかと考えております) ②ハローワークで『失病または負傷による受給期間延長申請』を必要手続きとして行ったが、この解除手続きはこの場合いつ行ったら良いのか? →私の場合ですと、4月17日入社予定日ですので、この日以前(最長4月16日)までに医師の診断書を貰い、ハローワークで雇用保険受給手続きを行わなければならないかと思います。 →「延長期間中に仕事をされると、仕事を始めた時点で延長解除となります」と記載が有りますが、延長解除になった時に私が被る不利益はあるのでしょうか? 以上、纏まりがない文章で申し訳ありませんが、知識がある方に是非教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    重複するとまずいというのがどういう状況だとまずくなるのかと言うと、傷病手当金は病気やけがで働けない期間に対して給付されるものなので、4月1日から働くあるいは働けるということで延長を解除したなら、傷病手当金を4月1日以降を対象日として請求してはまずいわけです。 在籍中であれば療養中にリハビリ程度に働いて賃金の一部も支払われる場合には一部支給される場合もあるようです。 したがって、3月31日まで働けなかったと医師が証明する限り、3月31日までの請求は問題なくできます。17日まで入社が延びちゃったわけですから16日まで請求してもいいでしょう。医師次第です。 その状況であれば延長は解除しないまま放っておいても問題ないと思いますが、その再就職先を早期に辞めてしまう(理由はともかく)ということも十分考えられますから、17日まで入社がずれたのなら、その前にちゃんと解除しておく方がいいでしょう。 解除するのに「就労可能」とする診断書などが必要になるのでお金はかかりますが、そうしておくのが心理的にも不安なく過ごせます。知恵袋でどこかの知らないおっさんに「解除しなくてもいい」って言われても簡単には信じられないでしょうし。 しなくても不利益はないでしょうけど、一応。 一番いいのは、ハローワークや健康保険組合に詳しく状況を説明して指示を受けることです。余計な診断書代にお金使うよりはいいでしょう。 ああ、傷病手当金の申請書の療養責任者記入欄に医師が記入するのは健康保険の適用になります。3割の自己負担分が200円か300円くらいだろう、と。診断書みたいに保険適用外の「文書代」なんてものは発生しないはずなので気を付けましょう。病院の事務のお姉ちゃんとか結構テキトーです。

  • >「退職日までしか会社を経由しないので、あとは自分で手続きをしてくれ」との返答でした。 会社の言っていることが正解です。退職後は自分で申請することにになります。会社の証明が必要なくなるので。 >①私が受け取れる筈の12月26日〜3月30日、ないしは31日までの傷病手当金は、申請して受け取っても不正受給にならないか? なりません。もちろん「医師の労務不能」の診断が有り、かる一切働いていない事が条件です。勝手に自分の意志で休んでいる分は保証はありません。 タイムラグは関係しません。新しい職場に入社後に、申請や受け取りをしてもなんの問題もありません。 >②ハローワークで『失病または負傷による受給期間延長申請』を必要手続きとして行ったが、この解除手続きはこの場合いつ行ったら良いのか? 医師が「労務可能」の診断をした日以降です。それ以前は手続きが出来ません。労務不能なので申請しているのですから。 >「延長期間中に仕事をされると、仕事を始めた時点で延長解除となります」と記載が有りますが、延長解除になった時に私が被る不利益はあるのでしょうか? 無いです。不正受給を禁止する促しです。

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