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坑道、トンネル内の通路幅、人が通る部分の天井の高さについて、法律で定められている部分はありますか?

坑道、トンネル内の通路幅、人が通る部分の天井の高さについて、法律で定められている部分はありますか?また、建築基準法を見たのですが、敷地内の通路については消化上と避難用に1.5m以上の幅とするとこと記してありました。この敷地内という表現に坑道、トンネルが該当するものかどうか悩んでいます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    坑道、道路トンネル、鉄道トンネル、 それぞれの法律によるもので そこに住居(居室)等を造らなければ 建築基準法の直接の適用は無いと思います。 道路法、鉱山保安法、鉄道事業法などを 検索してみましょう。

    ID非表示さん

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