解決済み
(兵庫県)公職選挙法により、消防団に「ようかん」配って辞職した 市議会議長がいますが、その身分は、特別職の「公務員」なのに、 意外と簡単に(解雇ではないのですが)職を失うのですね・・・「公務員」は安定が魅力かと思いますが、こんなにアッサリと、 処分されたりするのでしょうか?
あと【公務員】は、税金から対価を得て国民に奉仕する義務を負う 非生産公的業務を行なう、「労働基準法」の適用を受けない、 ブラック公的「公僕」でしょうか!?
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西宮の件ですよね? あれは「議員辞職」したのではなく「議長を辞めた」だけです。 議員の椅子にはしがみついたままです。 そりゃあ、アンタ、たっかい議員報酬をみすみす捨てますかいな(笑) 議長辞めただけで「禊を済ませよう」としてるだけです。 議員は、公職選挙法に違反したり、贈収賄に関わって有罪判決(禁錮以上、執行猶予付きを含む)を受けると、ほぼ間違いなく「失職」となります。 これは公職選挙法に定める「被選挙権」を失うからです。 で「一般職の公務員」と「議員などの特別職地方公務員」では、法的扱いが違います。 まず、特別職は国家公務員法や地方公務員法の適用外です。 ですから、一般刑法(刑法や、その他の犯罪の処罰を定めた法律)に違反しても、即、失職とはなりません。あくまでも、公職選挙法に定める罪でなければ、失職はないんです。 その代わりに、議員は議員辞職勧告決議が出されて「あなたは議員に相応しくなく、我々の面汚しだから辞めろ」と言われることがあります。 それよりもひどい場合は、議員の場合は「懲罰動議」というのがあって、国会議員の中から「この人は悪いことをしたから、罰しましょう」という議案が出されて可決されれば、処分が下されます。 処分には議場での陳謝(謝罪)や登院停止(停職みたいなもの)、最も重いもので「除名(解職)」などがあります。これらは、あくまでも「議院における自浄作用」的なものです。 これは、議員というものは、国民(有権者)の選挙によって選ばれた国民の代表者だからです。 なので、除名になっても、次の選挙で当選すれば、再び議員となることができます。それが有権者の意思だからです。 また、住民の直接請求及び投票で解職請求(リコール)ができます。これは、一般職の公務員ではありえないことです。 逆に、一般職の公務員は、禁錮以上(執行猶予付きを含む)の有罪判決が確定すると失職しますし、それによらずとも懲戒免職という形での「クビ」があります。懲戒権は任命権者にありますから、自治体の首長や国務大臣などが判断します。 この辺が違いますね。 まぁ、この「元議長」さんも、しばらくは議員でいられるでしょう。 その間、真面目に働いてくれるといいんですけどね。
公職選挙法に触れるということで自ら辞職したんです。安倍とか稲田とかの国会議員に比べて潔い行為です。
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