解決済み
退職時期についての質問です。平成23年の7月から現在までフルタイムパートで働いてきたのですが、不妊治療に専念する為に仕事をやめようと決めました。 現在、自分は協会けんぽ、主人は組合健保、社会保険は別々です。 退職後は主人の扶養に入れて貰おうと考えています。 私の会社は毎月10日締めの25日給料、主人の会社は月末締めの10日給料です。 ネットで検索してみたところ、保険等の関係で、退職の日にちは月末日の1日前、30日の月は29日に、31日の月は30日に退職するのが良いとの記述を見ましたが、 これは私のようなケースでも同じなのでしょうか? それとも主人の扶養に入るのなら、いつでも、例えば月半ば退職でも問題ないのでしょうか? 詳しい方、どうかお教え下さい。
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そもそも健保の扶養に入ることができるのかということはありますけど、扶養に入ることができると確実なら、月末日の一日前までに辞めればその月分の保険料から、会社も本人もかからないということになります。 ただし年金はその月から国民年金に変わることになるので、減った分だけ年金額は理屈の上では減るということになります。1ヶ月分の保険料がどれだけ影響するかは・・・大したことないでしょうけど。 退職して雇用保険の支給を受ける場合、給付金は非課税でも、健保の扶養になれるかどうかの収入としては算入します。 その退職理由であると一般受給資格者で給付制限があるでしょうけど、給付制限中だけ扶養にできる健保組合もあれば、給付制限中も扶養にはできない健保組合もあるので、そこは今の時点で確かめておくしかないでしょう。 もちろん、給付が始まってからも扶養の範囲で収まることはあり得ますけど、フルタイムのパートということならほぼあり得ません。最低賃金よりずーっと少ない額で奴隷のように雇われていたのでなければ。 それはそうと、昔から思ってるんですが、フルタイムのパートってなんなんだろう? 時間が短いとか出勤日数が少ないから「パートタイマー」さんなのではないかと。 外国人には不思議な国です。外国人じゃないですけどね、たぶん。中国人、韓国人を意味なく嫌う日本人のほうがぜんぜん嫌いだからフランス人かもしんない。中国人、韓国人を全員好きになれとは言いませんけど、全部ひとまとめにして嫌うって、さすがアパルトヘイトで名誉白人なんて呼ばれて喜んでた下衆な民族である。
退職した翌日から被扶養者になれるのであれば、月末ではなく月途中に退職した方が保険料の面では有利となります。 月末退職→その月の厚生年金、健康保険の保険料がかかり給与から引かれる 月途中退職→その月の厚生年金、健康保険の保険料がかからない。翌日から被扶養者になれるのであればその月の保険料は不要となる。 ただしこれは翌日から間違いなく被扶養者になれる場合です。会社の事務が遅れたり、書類や添付書類に不備がありいったん戻される等して被扶養者になるのが遅れた場合、月末を跨ぐと国民年金、国民健康保険の保険料の支払いやそのための手続きが必要になります。
月末締めの1日前の退職は社会保険や年金の掛け金半分を企業負担するのが無くなるからです。その代わり諸々の掛け金全額を次月に貴方が支払う様になりますので、現在給与から引かれてる掛け金の倍を貯蓄しておく必要があります
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