教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

教えてください。解雇の件について。

教えてください。解雇の件について。解雇になるのは従業員の方なのですが、今月始めから梅雨に入って現場の仕事が 切れてしまい6月始めから会社の都合で休ませてます。 仕事は全くないということではないのですが、「○○さんの(営業の方)仕事はしたくない」といってます。 解雇は本人の希望なのですが、条件として本人が望んでいるのが 解雇するとき一月分の給料を支払ってと言ってきてます。(これが休業補償なのでしょうか?) 民法のことも調べて言ってきてます。 ただ、その方は朝からビールか酒か飲んで会社に出勤しています。(本人から聞きました) 朝だけではなく昼も飲み、休憩の15時にも(現場で別の方が見てます)。 会社が支払うべきでしょうか? よきアドバイスお願いします。

続きを読む

454閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    休業補償は労働基準法第26条に定められたもので、仕事がないなど会社の都合で本来出勤すべき従業員に休業を命じた日に、平均賃金の6割を最低限として1日の賃金を保証するものです。 平均賃金については下記が分かりやすいと思います。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/182.htm >現場の仕事が切れてしまい6月始めから会社の都合で休ませてます。 は休業補償の対象となります。 解雇予告は労働基準法第20条で、会社が従業員を解雇する場合には30日前までに解雇予告を行わなければならないというものです。 解雇予告を行わない場合は平均賃金30日分以上の支払いが必要です。 解雇予告を行った場合でも30日に満たないと不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 ただし解雇予告を行わなくてもいい場合があります。 まず労基法第21条に定められた適用除外に該当する場合。 ・日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されると必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新すると必要) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新すると必要) ・試の使用期間(いわゆる試用期間)中の者(雇用開始から14日を超えて引き続き使用されると必要) それと第20条の但し書きに該当する場合。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 ・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いわゆる懲戒解雇) ただし懲戒解雇は従業員に課すもっとも思い懲罰ですからその扱いは慎重でなければなりません。 解雇予告の適用をはずす場合も労働基準監督署の了解が必要です。 (懲戒解雇に限ったことではありませんが)就業規則等でどのような事由によって懲戒解雇になるるのかを明確に規定し周知徹底が行われていることを前提として、 (ケースバイケースではありますが)何度も指導したがそれでも改まらなかったなど懲戒解雇に至る経緯なども重視されます。 酒気を帯びての就業は多くの会社で懲罰対象になっていますので就業規則を確認の上、一度労働基準監督署に相談してみられるといいと思います。

  • 解雇の前に契約内容は? >仕事は全くないということではないのですが、 つまりあるんだが休むというより待機?になるのかなそれなら休業保証を支払う必要ありかな 彼は日雇いなの?入社の時に休みや雇用条件を提示したでしょう?勝手に変更は出来ないよ。 >○○さんの(営業の方)仕事はしたくない」といってます。これは出来ないね。解雇するなら一ヶ月分の給料を払う必要ありますが私なら雇用条件を守れ!勝手に休まされた未代と合わせて有給休暇も現金でかいとってもらう。解雇通知と基準監督暑の査察どっちとる?

    続きを読む
  • すべてを理解したわけではないので、すべてが当てはまるとは言い切れないことを理解しておいてくださいね。 梅雨で仕事が無い、これは休業ホショウになる可能性が高いとおもいます。 会社ですから、梅雨などで仕事が無い場合は、移動などを命ずることはできるでしょう。 それを拒否するのであれば、それなりの正当な理由が必要となるでしょう。 営業の仕事がいやだとか、したくないというのであれば、自主退社を促すことになるでしょう。 ただし、雇用契約で移動などが無い契約であれば、移動は難しいかもしれませんね。 この場合は、解雇するのであれば、解雇予告手当ては必要になるでしょう。 解雇予告は民法ではなく、労基法になりますけどね。 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 気になるのは、ビールを飲みながら出勤しているって、今なにの仕事をしているのかな? それと、仕事が無いにしろ、酒を飲みながら仕事をしているのは、一般的には服務規程に違反しないかな うちの会社なら、酒飲みながら仕事したら、懲戒ものだよ。 そういった処分もできないことはない。 支払いをするかどうかは 社労士か労基署に相談して決めるのがよいかと思います。 酒にかんしては、社内で懲罰委員会で決定すればよいかと思います。

    続きを読む
  • その方の言っているのは休業補償ではなく、解雇予告手当が欲しいということではないでしょうか。 労働基準法で、解雇する場合には30日以上前に解雇予告をしなければいけません。 もし30日以上前に予告できない時には、満たない分の平均賃金を支払う必要があります。 20日前に予告したとしたら、30日-20日で10日分を支払います。 しかし、本人に非があって解雇する場合には支払わなくていいのではないでしょうか。 その方の勤務態度をメモにとり、その方に解雇予告をした日など何でも記録にとっておいて下さい。 そのうえで、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。 ---------------- 追加です。 読み返して気付きました。 >解雇は本人の希望なのですが、 本人が希望しての退職であれば、解雇予告手当は支払わなくていいと思います。 自主退職を解雇扱いにして欲しいという希望なのですよね? それには応じる必要はないと思います。 しかし色々と厄介な方のようなので、慎重に、相談には行かれた方がいいと思います。 ------------------ 回答者の方へ質問させてください。 梅雨で仕事がない、しかし代わりの仕事を拒否している。 このケースでも休業補償を支払う必要があるのでしょうか? 会社側は代わりの仕事を与えようとしているのに、それを拒否しているのは本人なのだから 支払の必要はないように思われますが…。

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる