解決済み
個人整形外科で運動指導者として入りました。 看護婦さんが足りずにレントゲンのポジショニングなどさせられています。 またヒアルロン酸注射などあるので注射のキャップ抜き、ガーゼ貼りもさせられ、看護婦もおまえがして当たり前だろ?みたいな感じで受付の人達からもそんな目でみられます。 皮膚科も新設しますし看護婦さん募集かけていたのに今私がやっているとこの看護婦さんの穴埋めがありません。 患者さんもあんたも大変だなといいます。 ダメだとわかっているが労働条件に医院長に逆らうなと書いてありなんにも言えないし看護婦さんも目で睨んできます。 どーするのがベストでしょーか?
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過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪くなるのはそのためです __________ 社長も逮捕できます、 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
書かれている内容には抵触する法律や規則はないような気もします。 門外漢なのでわかりませんが、どの辺りがダメなんでしょうか? 違法性が無いなら「自分の能力では勤まらない職場」というだけなので辞めるのがベストです。
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