解決済み
派遣社員3年ルールについて教えてください。 2011年10月に派遣社員から契約社員に切り替わりました。派遣社員として働きはじめて5年目の時です。会社からはそういう法律ができたからと説明を受けました。その説明の中で、私は貿易事務をしているのですが、本当は私の業務は切り替えに該当しないのだが、事前アンケートで一般事務に相当する業務(電話応対とファイリング)の割合が全体業務の10%を占めていると答えられてしまった為、契約社員に切り替えなくてはならなくなったと言われました。 3年経ったら直接雇用のルールは昔からあったと思います。それまで私は、直接雇用しないのは何か企業側に都合のいい抜け道があるのだと思っていました。 2011年10月に施行されたのはどのような法律でしょうか? 調べてみると今現在も3年以上働いても派遣社員のままの人が世の中にはいるらしいですがそれは何故でしょうか?私の場合は契約社員になるか仕事を辞めるかしか選択肢がありませんでした。派遣社員のままで続けるとこはできませんと説明を受けました。 よろしくお願いいたします。
派遣時代の業務契約は5号と11号でした。 私たち(第一弾)が切り替えて以降、このような事前アンケートが実施されることはなく、3年経ったら契約社員に順次切り替わってます。6ヶ月で契約社員になる人もいます。前任者が2.5ヶ月で辞めた場合その2.5ヶ月も加算して3年とカウントするそうです。
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おそらく前回(2015年9月30日)の法改正について仰られているのだと思います。 この改正前には、業務内容によって抵触期限が無いものがあり、その業務を通称して「政令26業務」と言っていました。 その中に主さんが対応されていた「11号取引文書作成」がありました。ただし、厳密な11号業務以外に「付随業務」として認められていた業務以外が1割を超えてしまえば、その業務は抵触期限3年でしばられることになっていました。 この「付随業務」に関して、かなり長い期間あいまいに運用されていて、リーマンショックが起こった2008年を境に厳しく取り締まられることになっていったようです。それまでは、派遣労働者の業務内容を細かくチェックしなかった大手派遣会社も、派遣労働者個々に聞き取りを行なって「付随業務」として認められない業務がどれだけの比率で含まれるか細かく聞き取りをして行きました。 もし「付随業務」以外が1割以上含まれていれば、tadanakinureteさんが指摘された通り違法と判断される可能性が高いため、派遣会社と派遣先が協議して派遣先の直接雇用にするか契約終了するかの選択が必要だったのです。 なお、現在の法律(2015年改正)では、派遣元が無期雇用した労働者は期間制限の対象外になりました。
法律が変わったと言うより、貴方は違法派遣状態だったのです。 つまり、専門26種ならば期間の上限は無かったが、実際は一般事務扱いだった為に3年が上限だったのです。 3年たったら、直接雇用の3年ルールは有りません。 専門26種しかなかった時は、努力義務です。 自由化業務が認められた以降は、一般事務は3年を超えて使う場合は直接雇用にしなければならなかったのです。 リーマンショックの時以降に派遣が大騒ぎした為に、大手の派遣会社は軒並み調査に入られ違法派遣料状態の方は派遣では終了になりました。 貴方が迂闊にしゃべった為に、派遣先のおっしゃる通りに違法認定されたのです。 その為に是正措置で、派遣終了で終わらず、派遣先に拾ってしまったのです。 口は禍の元。 貴方は、ご自身でそれをやったのです。
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