解決済み
失業給付の放棄と扶養総務経験のある方 など、詳しい方、知恵をかしてください。 仕事を辞めました。自己都合です。 時給1200円の派遣で約2年働いておりました。 今年、1月からの所得は115万くらいです。 受給待機期間は主人の扶養に入れてもらい、じっくり考えて職を探そうと思いましたが、 夫の会社は組合があり、待機期間だけの扶養は不可ということでした。 その為、一度 主人の扶養に入り、職が決まったら抜けようと考えています。 しかし、扶養に入る為に 失業給付を放棄するのが前提なので 雇用保険受給資格者証 または 離職票1・2の原票 を提出 と言われました。 もし、離職票が間に合わないときは 受給期間放棄申請予定 というのを 出すそうです。 離職票は来月になってしまうので、雇用保険受給資格者証 か 受給期間放棄申請予定 を提出することになると思います。 そこで、いくつか疑問があります。 ①これは、今回の失業給付を受けない、会社と約束する為のもの ですよね? ②そうだとすると 1年以内に再就職 する時は、請求していない雇用保険は 次の会社で 通算 されますか? ③もし今回、雇用保険受給資格者証を 提出したら、扶養を抜けない範囲で 雇用保険のある所で働く場合でも返してもえるのですか? 混乱して、支離滅裂ですが、よろしく お願いします。
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①についてはそのとおりです。 ただ厳密に言えば、ご主人の会社が加入している健保組合に対して約束するものです。 もし約束を破れば被扶養者の資格を取り消され、あなたがお住まいの市区町村から国民健康保険料を追徴されることになります。 ②についてもそのとおりです。 離職後、基本手当(失業手当)を受給せずに、1年以内に再度雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間は通算されます。 ですから、ご主人の社会保険の被扶養者になるのなら、職業安定所(ハローワーク)で受給資格者証をもらう手続は行わないでください。 ご主人の会社の健保組合へは、基本手当の受給を放棄する旨を記載した書類(ご質問中の「受給期間放棄申請予定」)のみを提出してください。 ③については、上述のように次の会社でも被保険者資格を通算したいなら、受給資格者証はもらわないようにしてください。 次の会社には雇用保険被保険者証を提出して、新たに雇用保険に加入する手続をしてもらいます。 あなたの②のご質問のように、離職後1年以内であれば被保険者資格は通算されます。
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