解決済み
労働契約書にサインしたらインセンティブ(給与の一部)返金は義務でしょうか?現在の職場に入る際に、希望年収どおりの年俸契約をしたのですが、月支給の内訳が 「基本給+固定インセンティブ」という項目になっており、本来営業成績によって変動するインセンティブを1年固定で支給する=最初の一年は必ず希望年収どおりの支給になる、という条件でした。しかし労働契約書には「ただし固定インセンティブは1年以内に自己都合退社した場合50%を返金するものとする」という文言があり、それを承知したうえで捺印し就職しました。 今回1年未満で自己都合退社するのですが、返金の話を知人にしたらそれは違法だから返金の必要がないと言われました。もちろん返金する覚悟で退職するつもりだったのですが、違法で返金の義務がないならできれば返金したくありません。こういった事例に詳しい方、アドバイスをお願いいたします。やはり労働契約書に捺印した時点で違法であろうが返金の義務はあるのでしょうか。
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「会社に何らかの損害を与えて、賠償しなければならない。」なら法的根拠として理解できますが、単に自己都合退職することのみを以って、給与の返還を求める契約自体は無効です。
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