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精神疾患で休職していたのですが、治らず退職しました

精神疾患で休職していたのですが、治らず退職しました精神障害者手帳は持っています。 まだ離職票は会社からいただいてません 来週中には送ると連絡が来てます また協会けんぽの傷病手当も受給していますので、失業保険の受給ができないのは理解していますが、気になることがあります。 離職票の離職理由がどうなっているかです。 国民年金、国民健康保険の減免を希望したいのですが、市のホームページで国民健康保険の減免について見たら雇用保険受給資格者証の離職理由の特定の番号の場合のみ受けられるようです 離職票が来てハローワークに行く際、マイナンバーカード等も必要みたいですが、障害者手帳も持参したほうがいいのでしょうか? 診断書も用意したほうがいいのでしょうか? 失業保険の受給期間延長には診断書が必要みたいですが いまの精神状態ではとても働ける状態ではありません

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ID非公開さん

回答(2件)

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    雇用保険は国の制度なわけですが、ハローワークは全国どこへ行っても同じ手続きを同じ書類や基準で同じような結果になるとは決まっていないと思っていた方がいいものです。 基本的に転職したくて退職したという場合以外はそこのハローワークに合わせるしかないってことです。なので、病気やけがで退職することになった場合などなど少し特殊な事情があって退職して、しかもしばらく療養のために働けない場合は最初の手続きは1回で済ませられるものだとは思わない方いいです。できるだけスムーズに手続きをするためには最初にどうすればいいのか具体的に聞いて、必要なものをそろえてから2回目、3回目でやっと最初に必要な手続きが終わるもんだというくらいに思っているのが確かです。 すぐに働くことができない場合は受給期間延長手続きで受け取ることを一定期間を限度に保留にしておくことができます。 受給期間延長手続きを取ることができる理由の一つに病気やけがでしばらく療養が必要な状態にあることがあります。在籍中の就労不可と退職後の就労不可は意味が違うので基本的に今現在で就労不可であることを医師により診断をしてもらい、その診断を証明するものが診断書や就労可否証明書ということになります。 受給期間延長手続きは退職後にすぐに働くことができない状態が継続して30日になった翌日から1ヶ月以内に行うのが原則です。その期間以外には全くできないわけではなく、遅れたことで給付制限が課されたり、遅れた理由によっては遅れても遡及適用することもあると思います。また、30日経過していなくても、30日を超えてすぐに就労できないということが証明されているとできる場合もあります。 退職直後からすぐに働くことができない場合は当初から受給期間延長手続きを取ることになります。これをしないでいると退職して1年後には受給資格が得られなくなりますから、必ず取りましょう。 受給期間延長手続きを取った場合、受給期間延長手続きは受給資格を得るための手続きではないので、特定受給資格者や特定理由離職者、一般受給資格者のどれになるかは基本的に判断されません。 国保の運営は今のところ市区町村単位で運営することになっています。したがって、保険税の減免基準も全国同じではないわけです。特定受給資格者と特定理由離職者に該当した退職者のみを減免の対象とする自治体は多いですが、それをやられると病気やけがをしていてしばらく療養が必要な方が減免を受けられないということになってしまいます。とはいえ国保の運営を自治体ごとにしている限り、当初から延長をしたときに保険税の減免を受けられるかどうかは自治体毎に変わるということになるので、どうすれば減免されるかという全国で統一した決まり事もなくそれぞれで説明して「例外」として認めさせるしかありません。まずは市区町村の国民健康保険課などの当該部署に当初から受給期間延長手続きを取る場合に減免になるかなどを相談するしかないでしょう。 国民年金も減免が受けられます。若年層の減免措置には退職理由は関係がなかったと思います。年金の保険料減免は後で支払うこともできますし、支払わない選択をすることもできます。最終的に支払わなくても支払った期間としては算入されますが、払わないわけですから老齢年金の年金額は下がることになります。 精神障害者保健福祉手帳は延長時には基本的には必要ないですが、最初に言った通り、1回行っただけでは済まないのが普通のことなので、いろんな状況を説明するのにも持って行った方がいいでしょう。 また、延長解除時に提示すると就職困難者として大幅に所定給付日数が延長されます。離職時の満年齢が45歳未満で被保険者であった期間が1年以上であれば300日になるはずです。 ただし、手帳は新規や更新を手続しても必ず交付されると決まっているわけではないので、有効な手帳そのものを提示するのが原則となります。手帳の更新でも2か月くらいはかかるので手帳の更新時期と延長解除の時期が重なる場合は余裕をもって手帳の更新を行って更新された手帳が届いてから解除しましょう。 そのほかにも傷病手当金が終わってしまった後でもすぐに働くことができない状態が続く場合は収入がなくなってしまいますが、傷病手当金が終わるということは初診から少なくても1年6か月は経過したということですから、申請が可能になります。障害年金は傷病手当金と同時にはやはり受けられませんが、求職者給付と同時に受け取ることは可能ですし、就職した後でも収入と状態によっては継続して支給を受けられることがあります。 また、傷病手当金や障害年金、求職者給付、就職後の給与などなどで支給される額が生活保護で受けられる額に満たない場合は差額のみ支援が受けられる場合があります。 ハローワークに最初に行ったときには雇用保険の手続きに必要なもの(診断書や就労可否証明書などなど)以外にも国保保険税の減免、年金保険料の減免、その他の支援制度、延長中に何か勉強したければそのことやリハビリ程度に働いたり、内職程度に働いたりすること、働いて得た収入とは一般的には考えないだろうこと(アフィリエイトやオークションでの売買、株などの投資などなど)、いつまでに延長を解除すればいいかを具体的に聞く、地方税の分割納入など、雇用保険とは関係なさそうなこともいろいろ説明してもらいましょう。 あるいは手帳があるわけですから市区町村の障害福祉課などの担当部署や病院にもソーシャルワーカーなどがいるはずです。 ハローワークにはカウンセラーも巡回しているはずなので、そういうものを受けるのもいいでしょう。無料のはずだし。 なんだか脈絡なく、いろいろごちゃごちゃ言いましたが、最初に行くのはハローワークがいいと思います。黙っていても教えてはくれないと思いますし、具体的な相談や手続きはそれぞれの窓口でするしかないでしょうけど、どこに行って相談したり、手続きすればいいかくらいは「こっちから聞けば」教えてもらえるだろうと思います。

  • >雇用保険受給資格者証の離職理由の特定の番号の場合のみ受けられるようです いわゆる「会社都合による解雇」の場合ですね。 あなたは「退職しました」と書かれているのできっと退職届を出して辞められたのですよね?その場合は自己都合退職なので、これに当てはまりません。 >いまの精神状態ではとても働ける状態ではありません 普通は傷病手当金をもらいますが、申請されなかったのでしょうか?最長1年半、給与の66%の保証が受け取れますが。

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