解決済み
消された有給分の給料取り戻せますか?先日、正社員として働いていた会社で、どうしても精神的に無理になってしまい、これ以上仕事を継続できません。という事で退職をしました。 退職する際に辞表を提出したのですが、有給消化を伝えていたのに、その日のうちに退職手続きされてしまい、23日間も残っていた有給休暇を消化できずに消されてしまいました。 また、自分の退職日が何日になるか分からなかった為に問い合わせをしたところ、誤解を生むような回答が返ってきました。(その問い合わせをした時は、有給消化中だと信じていました。) 返ってきた回答は月を言わずに日だけを伝える(メールにて)といったものでした。 そのために、こっちは誤解して翌月のその日だと思い込み、約1か月間を過ごした後に明細が届いてびっくり。 消化中だったはずの有給が入っていないで、雀の涙ほどの給与だけが振り込まれました。 既に退職してから3ヶ月近く経っていますが、有給分の金額を取り戻せる手段はありますか?
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年次有給休暇については、その趣旨や性格についての判例(一部抜粋します)から行きますと、 ●年次有給休暇の権利は、労基法第39条第1項および第2項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものである。 ●その具体的行使である休暇の時季指定権の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除要件として発生するのであって、年次有給休暇の要件として、労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の承認の観念を容れる余地はない。 このことから、本来であれば、使用者が承認しなくても、本人が希望し、指定した時季に年次有給休暇を取ることができるのです。 ●例えば就業規則で「退職の1ヶ月前には、退職の申し出をすること」などの規定があり、それに従って退職の申し出をした後、30日年次有給休暇が残っていることを理由に、仕事の引継ぎ等も終わっていないにもかかわらず、会社を休もうとするような場合には、「休んでもらっては困る」と使用者側から年次有給休暇の取得を拒否されても文句は言えません。 年次有給休暇をいうのは、労働者としての義務を履行してこそ与えられる権利だからです。「労基法では有給休暇は云々」という主張は、義務を履行していない人がした場合には通りません。 ●既に退職なさってしまっている場合には、残念ながら、年次有給休暇を取得する権利はありません。 貴方の場合、辞表提出前に会社に退職の意思は伝え、労使間で何か話し合いはありましたか? >辞表を提出した・・・「退職願」ですか?「退職届」ですか?日付は、平成〇〇年〇月〇日付と記載しましたか? >有給消化を伝えた・・・口頭ですか?「退職届」に、平成〇〇年〇月〇日から○日間有給消化を行い、平成〇〇年〇月〇日付で退職させて頂きます」と記載しましたか? >自分の退職日がわからないので問い合わせた・・どうしてわからないのでしょう? やはり疑問が沢山あります。言った言わない!誤解!確認していれば、そんな事にならなかった。と言う内容ばかりです。 有給分の給料がもらえるか・・・正直わかりません。ただ言えるのは、貴方の退職日と伝え方次第で、退職の意思を確認した時点の退職なら、その時点で雇用契約の解除ともとられて即退職手続きになったのかも知れないですし、有給休暇の買取は会社の義務ではないので・・・。 退職日が決め手なのです。退職日が明確になっていれば、即退職手続きをした事がダメと言えるし、当然、その間の有給休暇の消化もありえるでしょう。 長文で解りにくかったかも知れないですね。<m(__)m>
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