解決済み
共稼ぎ夫婦の扶養手当について教えて下さい。 会社の総務担当です。 奥さんが当社社員(50代)、その夫は60歳公務員で3月退職、4月からは再任用となり、収入的には奥さんの方が多くなります。大学生の子供が1人おり、4月から奥さんの扶養にしたいと申し出がありました。 当社には公務員と同額設定の扶養手当(16歳~22歳の子供は11,500円/1人)があり、4月からは再任用で公務員の夫の扶養手当がなくなるため、当社で扶養手当をもらうのが目的のようです。 夫の方も引き続き社会保険に加入するので、そのまま夫の扶養に入れておいてもらいたいのですが、何かいい説得材料はありませんか? (夫の退職金が数千万入る上に、業績・勤務態度が芳しくない社員でもあり、不労所得を付与するのに抵抗があります)
たくさんの回答ありがとうございました。 大学生ですから、当然税法、社保ともに扶養です。 そうなると、就業規則上、当社規定の扶養手当の支払い義務が生じます。 それを回避するために、今までどおりおとなしく夫の扶養にいれておいてもらうために何かいい断り文句がないのでしょうかと言う話です。 だってあまりにもあこぎすぎますよね。
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税の見直しをされてみては如何でしょうかと言ってみるぐらいでしょうね。 夫の扶養家族が減れば所得税も住民税も上がります、それと扶養手当11500円がどちらがお得か考えてみてはどうでしょうか、と言ってみてもいいのでは? 夫の収入にもよりますが、それなりに所得税・住民税が上がると思います。
当社の場合、嘱託社員の保障は必要最低限の社会保障のみです。 任意保障である家族の扶養手当までは用意してません。 一線を退いた人ですから、正社員同様の待遇はないのです。 嘱託社員と正社員は違いますからね。 ウチの会社は扶養手当申請は世帯主である事が条件になってます。 戸籍や住民票の添付が必要です。 例えば夫が失業して無収入になったからと言って、夫が世帯主である以上扶養手当は出ないのです。 共働き世帯の場合、双方で二重取得が出来ないのです。 個人的感情ではなく、誰でも平等なルールを作るのが総務の業務かと思います。
貴社の規定が不明ですが、扶養手当は法的なものではなく各社で自由に設定できるものです。社会保険の扶養については法・規則で公的に定まっています。 従って、貴社規則や社会保険の扶養規定に従い、厳密に適用していくしかないと思います。
扶養手当は労基法で保証されない企業の内規ですが、内規で条件が合致してるなら、交付しないのは違法行為になります。 出したくないなら、退職勧奨され、解雇に持って行くことですね。 業績・勤務態度が芳しくない社員であるなら、居て貰わなくて結構と、圧力をおかけください。
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