教えて!しごとの先生
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現在の会社で正社員として5年働いています。

現在の会社で正社員として5年働いています。会社と労働者の間で36協定を結んでいませんが、残業もある状況です。(月に10〜15時間程) 会社を退職して、ハローワークで失業保険の受給資格を申請する場合、「36協定を結ばずに残業をしていた証拠」を提示すれば、これは「会社都合」での退職として認められますか? (給与明細とタイムカードの打刻履歴は持っています。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    reborn696kufufuさん 認められないと思いますよ。 あなたの目的はおそらく失業手当の給付のお話だと思うのでその内容について書くと、 給付日数や制限が付かないのは 特定受給資格者 と 特定理由離職者 の二種類のどちらかに該当する人になります。 特定受給資格者の方は、会社が解雇や倒産をしたために、あなたに働く意思があっても働けないという場合のお話です。 この、解雇の中の条件として、会社が業務について法令などに違反していたってのが入ってきます。 これは、解雇の場合のお話なんで、あなたは退職の話をしてるから、関係ありません。 退職の場合には、特定理由離職者となれるかどうかというお話になります。 この認められる条件は、 ① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者 ② 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 ※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 これらの項目の中には、法令違反は含まれていません。 詳しくはハローワークに問い合わせてください。 こういう法律は細かい変化は時々してるので、最新情報はハローワークが基本的に知ってる。

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