教えて!しごとの先生
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平成15年に先輩Aにブラのストラップを引っ張られ、平成14~16年4月まで上司Bに椅子を揺すられ、平成16年11月に別の…

平成15年に先輩Aにブラのストラップを引っ張られ、平成14~16年4月まで上司Bに椅子を揺すられ、平成16年11月に別の同僚Cがグループ内の同僚にロッカーの暗証番号を言いふらし開錠しました。ダイヤル式だから変更すればいい、変更したかどうか毎日確かめていると、面と向かって言われました。 Aのときの上司は責任をとりました。お陰で3か月契約期間を延期することができました。 労働基準監督署にSPI試験に落ちたので契約期間変更を迫られたが、上記の件を相談したところ、 1年前のことは取り上げられないとのこと。人事担当者も以前のことなのでAは無罪放免としました。 Bは一般社員になりました。Cは先日も繰り返しましたが、シラをきりました。 似た事案をHPで拝見すると、セクハラもパワハラも時効ではないようです。 会社は、会社都合か退職金のどちらかと言います。経費も立憲も不安ですが、普通は両方だとは思います。このような案件の場合、慰謝料は幾らくらいが妥当でしょうか。

補足

訂正:正しくは、平成15年でなく2015年に先輩A,平成14~16年でなく2014~2016年に上司,平成16年でなく2016年に同僚です

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57閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    10年以上も前の事を今、蒸し返しているのは何故でしょう。事情は変わります。数十年前に夫が強制的に戦争に連れて行かれたのを訴えてる人の主張通りませんのと同じです

    hir********さん

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