解決済み
労働問題に詳しい方、教えてください。試用期間中に即日解雇された場合は、解雇予告手当を会社が支給することになると思います。ご質問は、即日解雇でなく、「あなたは1週間後に解雇だよ。」と予め一定期間を設けられた場合の解雇は、会社としては解雇予告手当を支払わなくても良いのでしょうか?
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入社後2週間を経過した時点で、試用期間中の労働者を7日後に解雇すると解雇予告をした場合であったとすれば、労基法では30日前の解雇予告を定めてありますから、その30日に満たない日数(23日分)の解雇予告手当が必要です。 これが、入社後2週間を経過していなければ必要ありません。
2周間以内であれば予告及び手当は不要です。
会社からの解雇予告が、雇用開始後14日以降に行われたとします。 「あなたは1週間後に解雇だよ。」 これは法的に違法です。 なぜなら、労働基準法では (1)30日前の解雇予告 (2)30日分の解雇予告手当 のどちらかが必要となるからです。 30日後に解雇するでしたらOKですが、7日後ではだめです。 ですので会社は、質問者様を解雇したい場合、たとえ試用期間中であっても (2)30日分の解雇予告手当 を支払う義務が発生します。 試用期間中ということで適当にごまかされる人が非常に多いです。 「労働基準法第20条第1項」 を印刷して会社に持っていきましょう。 もしかすると、いろいろと難しい表現をつかって質問者様を丸め込もうと するかもしれませんが、そのときは「法テラス」へ相談に行きましょう。
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