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個人事業主で青色申告をしております。 毎年、この時期になると確定申告で大変なんですが (税理士に依頼すると15万…

個人事業主で青色申告をしております。 毎年、この時期になると確定申告で大変なんですが (税理士に依頼すると15万と言われました) 税理士費用が高いので、自分で行っております。そこで質問なんですが、帳簿類はつけておりますが 毎年、貸借対照表の数字合わせが大変です。 この貸借対照表を作らないと、控除額65万から10万に なってしまうのですが、当方の規模ですとそれでもいいかなと 思うのです。 実際には、売上 600~700万 利益 20~50万 しか残りません。 (専従者給与等があるので生活はできます) で、この利益から、社会保険、健康保険、生命保険の控除を行い そして、医療費控除(病気がちで毎年40~50万)をすると当然のこと ながら赤字決算または税額¥0となります。 (売上、利益は大きく増加することはありません) ということは、面倒な貸借対照表等を作らなくてもいいのでは? と思ったのです。 控除10万でも、それ以外の各種控除で税額¥0なら面倒な手間をなくし 楽になりたいと思っています。 実際のところこれで問題ないでしょうか? なにか知らないところでデメリットを被ることがありますか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    税務上のデメリットは、所得控除後(青色申告控除10万円含む)の課税所得が55万円を超えると、所得税が課税されて税金を現金・預金で支払わなければならないことぐらいです。 税務上以外のデメリットは、あなたがもし事業上でも事業外でも銀行等から融資を受ける場合、正確な資産や負債の額が分からないことから信用力が相対的に低くなり、融資が通らなかったり、通っても金利が高くなったりすることです。 なお、お節介で申し上げれば、簿記の知識がない中で貸借対照表まで正確に作成しようと思ったら、大変手間です。そのためにご商売が“お留守”になっては、元も子もありません。ですから、小規模事業者で簿記の知識がなく、税理士も関与していない方の場合、仕事上の助言として、白色申告の方をお勧めする場合もあります。

    なるほど:1

  • デメリットは控除額が下がることだけで他には何もありません ただ、利益が多くなった年は納税となる可能性合が高くなることは覚悟しておいた方がいいと思います

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