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障害者雇用就業での欠勤について 現在、障害者枠で勤務しておりますが、月平均1回の欠勤で契約更新されない、ということ…

障害者雇用就業での欠勤について 現在、障害者枠で勤務しておりますが、月平均1回の欠勤で契約更新されない、ということはありますか? 現在は就業して半年に満たないので年休は付与されておりません。 ご回答よろしくお願い致します。

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1,799閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的に、月1回程度の欠勤では解雇の対象にはなりません。 想定内で許容範囲です。

    2人が参考になると回答しました

  • 更新するかしないかはその時の企業の業績、現場の状況、雇用者の勤務態度、能力によって決まってきます。 欠勤といっても様々ですが、 ①理由があっての指定休 ②体調不良によるもの ③大した理由のないもの なのかで印象が変わってきますよね?①以外が毎月あるのは印象が良くないので更新されない可能性はぐんと上がります。

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  • その欠勤は採用時にお話されていたもの(通院や検査のような)でしょうか?それとも単純に体調不良などということでしょうか。 理由にもよるかと思いますが月に1回程度なら契約打ち切りということにはならないんじゃないかと。

    1人が参考になると回答しました

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