専門家が回答
解決済み
突然のリクエスト失礼します。是非とも専門家の方の見識が頂きたくリクエストさせて頂きました。ご回答下さいましたら幸いです。宜しくお願いします。 異動に伴う待遇悪化について 昨年末に突然の異動となったのですが、異動前後で給料待遇が悪化してしまいました。因みに異業種や異職種への異動ではなく同種で宿泊施設での勤務です。 異動前までは、変形労働時間制の規定の労働時間を超えた労働時間分は別途残業代として支給されました。また、深夜勤務手当ても差額分を基本給とは別で支給されました。 しかしながら異動後は今まで支給されていた深夜勤務手当て及び普通残業手当てが一切なく基本給のみの支給となっておりました。また月の勤務時間も実際の勤務時間を下回る勤務時間に改ざんされてました。 異動前に待遇の変更等の話は頂いておらず、今までと同じ扱いで給料を頂けると認識しておりましたので、正直愕然としております。 会社に説明を求めましたがまともに取り合ってもらえませんでした。説明もなく勤務時間を改ざんしたり、深夜勤務手当てや普通残業手当てを基本給に含めてしまうかのような、単なる手当てを削減とは言えない次元の待遇悪化は法的に何も問題ないのでしょうか。 幸い基本給は減額されておりませんでしたが、ここまで手当てをなくされてしまうと基本給を削減されたの同然です。要は労働条件の不利益な変更に該当するのではないかと考えております。 そこでお伺いしたいのですが このような事案が合法なのか非合法なのか。もし違法であるならばどの法律に反してるのか。 また、それを証明する為の手段はありますか?タイムカードは本社に送ってしまった為に手元に勤務実態を証明するものがないのですが、シフト表等の勤務を予定するものでも良いのですか。 万が一公的な所に相談する場合所謂労基署に行けば取り合ってくれますか?
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社会保険労務士の鈴木です。 ご用命を頂き、ありがとうございます。 納得のいかない会社の対応にご苦労をさなれているようです。 人事異動とありますが、同一法人で就業場所が異なるところへ異動になったと想定をして回答をさせてください。 異動後に労働条件に変更があったとのことですが、これは変更があるなら書面で明示する必要があります。 この部分は労働基準法第15条違反です。 法第15条違反のまま(労働条件が明示されない)勤務が継続しており、元々付与される予定の手当がついていないならその部分が未払いの手当であると考えられます。 未払いの時間外手当がある状態は法第37条違反と評価されるでしょう。 また、時間外手当以外の定額の手当が削減されたのであればそれは法第24条違反になりえます。 勤務実績に関しては、ご質問者が主張されるのであれば会社指定の書式でなくともご自身のメモ書きで残しておいても現実性があればそれが認められることが多いです。 公的な相談場所は会社最寄りの労働基準監督署になります。 労働条件が明示されたあとは、おそらく不利益な変更となるのでこれは違法でなく不当という表現になると思います。 民事上の手続きなので、労働局の紛争調整委員会や裁判所に申し立てるということになるでしょう。
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