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試用期間中は雇用契約書はないものなのでしょうか? 九州在住の27歳、男です。転職し、ハローワークの求人で正社員として応…

試用期間中は雇用契約書はないものなのでしょうか? 九州在住の27歳、男です。転職し、ハローワークの求人で正社員として応募し採用されました。 その企業なのですが、契約前に確認を取り 『年俸制で1ヶ月目の働きぶりを見て給与を決定』 『みなし残業制とはなっているけど、残業はそんなにないから安心して大丈夫』 と口頭で伝えられておりました。(内定後です。) ですが「能力がわからないから給与などが算定できないので」とのことで、請求はしたものの雇用契約書をいただくことができず、はやめに来て欲しいた言われてそのまま勤務開始となってしまいました。(つまりまだ経営者と労働条件の詳細を対面で確認しておらず、印鑑も押しておりません。) 入ってみると、先輩方がものすごく残業されており、正直話が違うように感じられており、驚いております。 そこでなのですが、 ①まず試用期間中でも雇用契約書を提示してもらえますか? ②もし条件面で合意できない場合、雇用契約は解除できますか?雇用保険証は提出してしまいました。 ③解除できた場合履歴書において職歴に傷がついてしまうのでしょうか? 転職を経験したことがないため、本当にわからないため質問させていただきました。わたしの不注意であることもあるのですが、ぜひ教えていただけると助かります。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >①会社側には、労働基準法第15条1項によって、雇用期間や給料等の雇用条件を書面で明示しなければならない義務があります。 雇用契約書に記載しておいても問題ありませんが、労働条件通知書等の書面で明示せず、雇用契約書も交付していないのであれば、明らかに労度基準法違反です。 そもそも、1ヶ月間の働きぶりを確認してから給与を決定されるのは、採用される側が選択する機会がないという事なのですから、適切な方法ではありません。 自分の給料がいくらか判らずに働く事などあり得ないことです。 >②会社側が雇用条件を書面で明示しない場合は、求人に記載されている内容が雇用条件とされますので、それを大幅に下回る様な雇用条件を提示してきた場合は、労働基準法第15像2項を根拠に、即時の雇用契約解除をする事が可能です。 >③試用期間で退職した経歴は、応募書類に記載しなくても構わないという根拠は何処にもありません。 既に社会保険への加入手続きが行われていれば、加入暦が残ってしまうのですから、会社側にバレないという保証もありません。 本来、会社側が雇用条件を書面で明示しないで入社を求めて来た段階で、入社を留まる位の慎重さが必要なのに、それを怠って入社してしまったのですから、ご自身にも多少は責任があるのですから、何もなかった事にする事は出来ません。 最終的に、応募書類に記載するか、しないかは、ご質問者様が決められる事ですが、記載せずに会社側が確認してしまった場合には、経歴詐称とされてしまう可能性もあり得ますので、安易に考えるべきではありませんね…

    1人が参考になると回答しました

  • ①もちろんです。 事業主は、雇用した従業員に書面で労働条件を通知する義務があります。 ②はじめから「 年俸制」として採用されたものならば、入社前に金額について話し合い、労使間で大まかな合意があって然るべきです。 「給料は1カ月経ってから決める」などと言われても生活設計できないでしょう? で、実際の労働条件を明示されたとき「これでは生活できない」と思ったのであれば、主様は雇用契約を即時解除できるものと思われます。 その際会社から違約を責められた場合、「入社時に労働条件通知書が交付されなかった」会社側の労基法違反を申し出ればよろしいと思います。 ③会社の責に帰すべき事由での退職は主様の傷になるとは思いません。

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