解決済み
ハウスメーカーの歩合給について 労働基準法で歩合給も残業手当の計算基礎に含まれるとありますが、大手ハウスメーカーの営業も労働時間に応じて歩合給と割増残業手当を支払っているのでしょうか? 某ハウスメーカーの求人広告では年間2000万円近くの実績を紹介してるのですが、みなし残業手当として一律80時間で11万7000円とあるので、時給換算は1114円になると思います。だが、歩合が2000万円のうちの1500万円が歩合給とあるので月平均125万円として、32万円程度をみなし残業手当とし払わないと、11万7000円では足らなくなると思われます。 歩合給に残業手当を含める場合は、金額を明確にしないと認められない判例や、歩合給の内訳として5:5(歩合手当:残業手当)と規程で明記しても労働基準法では認められないのであれば、求人広告の内容自体が労働基準法違反と思われます。 当社も顧問弁護士を交えて賃金規程を作成しているのですが、みなし残業(30時間)を含めた制度を構築するにあたり、それらの問題から歩合給を賞与時期にまとめて支給するインセンティブ制に変える予定です。 大手ハウスメーカーは、どのようにして、歩合給を労働基準法を侵すことなく設計しているのでしょうか?
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歩合給と言うのは、通常毎月の賃金の手当の一種ですから、明確に賃金規定にどういう計算でその手当が算出されるか書かれているはずです。その上で、ご指摘のように歩合給は残業計算にも含まれることとなります。 毎月ではなく、売上があった場合に不敵に支払うインセンティブのような、言わば報奨金的な性格の賃金であれば、含めなくてもよいかもしれませんねぇ。
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