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給料未払いに関して教えてください。 11月から5人くらいの小さな不動産会社で事務として半年後は社員でいうことで …

給料未払いに関して教えてください。 11月から5人くらいの小さな不動産会社で事務として半年後は社員でいうことで フルタイムでパートをしております。社長が12月分の給料をまだ払ってもらえず、1月分も答えもなく不明で大変困ってます。 末締め10日払いなのですが、 10日には「お前が5日の夜に会計士にタイムカードを送ったから処理が間に合わないから少し待ってくれ」と言われ(5日が仕事はじめで、年末に間に合うのか確認しましたが「それでいい、間に合う」と言われ、年始のあいさつを入れろと急に5日の夕方言われたので夕方に投函しました。) 13日に確認すれば、「2-3日で払う。今回はボーナスもつけるから期待してくれ」と言われ・・・16日には「2-3日待ってくれ」と言われ・・・ 20日に、「23日奨学金の返済があり、引っ越したばかりで貯金もない。26日にはカードの支払いのあるので貰わないと返済できない」と言ったところ、23日に手渡しで5万だけ貰えましたが、前日にカードの支払はこの額ですので、それだけでもくださいと話しました。が、当日、上司から「お金は用意できなかったすまん」と連絡が来たそうで、妥協案なのか、「給料は出勤してなくても出すから」月末まで自宅待機を命じられました。 昨日から上司が出勤しなくなったところ(私なんかよりもっと未払いあったそうで)、本日私が出勤をするようだけ言われました。 (社長が雑務をこなせないためだと思います) カードは止まった後、家族に事情を話しお金を借りて事なきを得ましたが、月末に税金の支払いもしたので、かなり生活自体が苦しいです。 給料が出ないことも経済的に苦しいことも腹が立ちますが、「2-3日、ボーナス」とウソをいい、それを信じて「2-3日と言っていたし、出費になるけどせっかく見つけたし友人へのお祝いは買おう」という風に信じてお金を出した自分にもなんだかやるせない気持ちになってしまいました。 本日しっかりといろいろ含めて伝え、これ以上延ばされるようでしたら、給料もらえるまで出勤しないことや退職、今までの全て切られていた残業代も含め、労基相談して請求することも視野に入れています。 社長から一筆貰わないといけない事項や、控えを貰わないといけないものやはっきりと伝えないといけないことなどありましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。 長々、わかりにくい文章で失礼しました。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署へ相談に行くのであれば、 この質問コーナーに書いた内容を、順をおって箇条書きにまとめて下さい。 今までの給料明細書・今まで全て切られていた残業を示すタイムカード。を用意して下さい。 「社長に一筆貰わないといけないもの」とありましたが、そんな社長さんなら、何かあってもくれないでしょう 給料の支払いがあるまで出勤しない事や、退職の意思、賃金未払いに関する少額訴訟等を明確にするために、口頭でなく、その文章を「内容証明」にする事をお勧めします。 内容証明とは、郵便物の内容を謄本によって証明すること。用紙を購入し,同一内容の書面を3通作成し,郵便局に提出する。そして,その3通は,差出人,受取人,郵便局がそれぞれ受領・保管する。この方法を採ることにより,いかなる内容の郵便物を出したかが証明されるので,催促や解約の通知を行なう場合に効果がある。 少額訴訟までいくと道のりは長いかも知れませんが、貴方が一生懸命働いた証として、正当に貰えるはずの賃金のことですから頑張って下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • ↓のベストな回答は god-jobpapa さんです。 労基もいいですが、裁判所の一部門の労働審判が強制力が有る。 労働審判と名が付くが 裁判所です。 ほとんど弁護士要らずの本人訴訟が多い。法律上は3回審判ですが、 ほとんど2回目で決着します。 この制度は労働者優位に作られている為に ほとんど労働者が勝つ 会社には立証責任が有り、裁判官から追及される 裁判官から 会社に和解勧告される。通常は給料の3~6か月分です。 裁判所への書類(訴状と言う)は 裁判所にも書き方見本が有り ネットでも見本が有ります。遠隔地なら 裁判所から書き方見本を 送ってもらう。事前に住所や切手を入れて置く どうしても不安なら司法書士へ依頼する。手数料は数万円。 国民は裁判を受ける権利が有る為に、裁判所でも親切に教えてくれます。 役所の中で 裁判所が一番親切です。 訴状も2~3枚で難しくない。 労働審判は 名の通り 労働問題専門です。 ここは毎日 労働問題ばかり扱うので 裁判官は お手のもの 労働者を弱者救済と見ているから、追及されるのは会社です。 長くても 30分位。初日に お互いの言い分を聞いて 会社に 幾らまで いつまで払えるか? 次回に回答しろと 半強制的に言う。 会社は裁判官から 勧告されるから無視出来ない。

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  • 賃金債券として明確にしておくことが必要です。 未払い残業代もあるようです。残業時間の明確な資料を今のうちに手に入れておくことが重要です。 賃金台帳のコピーも欲しいですね。だめならば、せめて給与明細は揃えてください。 以上を基にして未払い賃金の明細を作ります。 ここからは・・・どちらが得かを考えてください。 (1)労働基準監督署へ資料をもって相談に行く。 3か月の連続給与未払いや遅払い(一部しか払わないも含む)についての相談でも構いませんいし、以下のa,bの相談でも構いません。 (1-a)賃金未払い事案で、調査・申告も辞さない姿勢で相談する。 この場合には、まずは会社に対して請求することを勧められることになるでしょう。そのうえで支払いに応じない事実があれば、基準法違反ですから監督署は立ち入りも含めた検査に行く口実ができます。ただし、全額を一度の支払ってもらえるかは、会社の支払い能力次第です。支払えません・・・刑事罰を受けます、なんていう社長の場合もあり得ます。 (1-b)立替え払い制度を利用することを前提に相談する。 会社が事実上倒産しているような場合に・・・会社が労働保険をちゃんと支払っている場合に限られますが、未払い賃金額の80%を立替え支払いしてもらえる制度があります。これには、会社側が倒産の事実や未払い労働債権の額の証明を監督署に提出するなどの協力をしてくれることが必要です。また書類の審査等に期間を要しますので・・・手続きから6か月経過してからでないと立替え払いを手にできないでしょう。 (2)裁判所を利用する。 ほかの人のことは関係ない・・・自分の分だけでも早く回収したい、というのならば裁判所を利用する手があります。 まず、未払い債券の全額を早急に支払うことを求める内容証明郵便を会社あてに送付します。 すぐに支払えばそれで終了。支払わないのならば訴訟、調停、支払い督促のどれかを使います。 金額が50万円を超えるようならば、労働審判。150万円を超えるようなら民事訴訟を考えるのがよいでしょう。いずれも、先の未払い賃金明細を作った際の資料と内容証明を弁護士に見せて訴状を作ってもらいます。 支払い督促ならば・・・先の内容証明の差出人控えを裁判所の事務官に見せて支払い督促を出してもらいたいとの申し出をしてください。費用は、請求金額によりますが裁判するよりは安いですし、素人でもできます。 この案件では・・・調停は、相手が応じないように思います。

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  • 不動産屋が、給料も払えないほど苦しいのです。 給料請求で、一気に倒産の可能性もあります。 早めに別会社を探します。

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